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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 未固定の足場に踏み入り墜落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

未固定の足場に踏み入り墜落


発生状況

本件労働災害は、コンサート等を行うためのホールを建築する工事中に発生したものである。被災者は屋根の梁部分に該当する鉄骨の工事や小ホールの躯体仕上げを担当していた。災害発生当時は小ホールの作業床を組み立てていた。

今回足場はホールの4、5階に枠組み足場を4段組み、隙間に単管を起き足場床を支えた。そして鋼製足場板を敷いてステージの形にするというものであった。災害発生当日は鋼製足場板を敷き詰め緊結させる予定だった。

被災者は現場にいた職長と作業の確認をした後安全帯を取り付けるためのロープをくぐり、鋼製足場板が敷き詰められた箇所へ足を踏み入れた。

しかし緊結が未完了な部分があり、被災者はその箇所を踏み込んでしまったため足場板がシーソーのように単管を支点に大きく動き、そのまま墜落してしまった。このとき被災者は安全帯の着用を怠っていた。

原因・対策

本件労災の原因は、鋼製足場をすぐに緊結していなかったことや固定されていないにも関わらず被災者が足を踏み入れたことが挙げられる。また墜落の可能性がある足場での作業で安全帯を着用していなかったことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、足場は固定するまで踏み入らないよう明確な表示をすることや、敷き詰めた後すぐに固定することが重要である。また足元が不安定な足場などでは安全帯の着用を徹底し、足場を設置する際にはその計画を工事が始まる30日前までに労働基準監督署に届け出る必要がある。


一人親方あんしん労災 – バックホウが転落し、作業者に激突

一人親方あんしん労災 - 墜落、転倒の労災事例

バックホウが転落し、作業者に激突


発生状況

本件労働災害は、ホテル新築工事において、鉄板を釣り上げて旋回しようとしたバックホウ(ドラグ・ショベル)がバランスを崩して転落し、作業者に激突したものである。

事故発生当日、現場責任者を含む計6名の作業者で型枠作業、整地作業、測量作業を分担して行なっていた。測量を担っていた作業者が、測量用の杭の打ち込み作業を開始したところ、車両運行用の重量1.4トンの鉄板がある水路に差し掛かった。このままでは作業が進まないため、整地作業で使われていた小型バックホウを用いて鉄板を吊り上げ、移動させることになった。

被災者は玉掛け作業を行い、現場責任者はその指揮を行なっていたが、3枚目の鉄板の移動が終わった時点で、指揮が不要であると判断したため責任者はその場を離れた。そして、最後の鉄板を玉掛けしてバックホウで吊り上げて旋回しようとしたところ機体はバランス崩して0.8m下の水路に転倒し、水路内で玉掛けを行なっていた被災者に激突した。

原因・対策

本件労災は、予定外の作業を行う際に十分な打ち合わせを行わなかったことや、バックホウを本来の用途ではない方法で使用し、鉄板の重さと機体の重量のバランス等の安定性が確保されていない状況だったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、やむを得ずバックホウを使用用途以外の方法で用いる際には、荷の重量や旋回におけるモーメントを考慮した上で安定性が保たれた状態で使用することである。また、玉掛け作業が済んだ作業者を速やかに作業範囲外に退避させるなどの打ち合わせをあらかじめ十分に行い、安全確認を行うことも重要である。


一人親方あんしん労災 – 足場の開口部を踏み込み落下

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

足場の開口部を踏み込み落下


発生状況

本件労働災害は、鉄筋コンクリートの建築物を新築する工事中に発生したものである。災害発生当日は躯体工事で外壁の型枠(幅55cm×長さ3.5m×厚さ6cm)の解体作業を行なっており、下請けの事業所から被災者を含め2人が担当することになった。

作業は職長の指示に従って行われる予定だったが、開始後すぐに同じ現場の別の作業を見ていたため2人は職長の指示を待たずに作業を開始した。

具体的には2人で2階の型枠を解体し型枠仮置場に運搬するという手順で、足場の上で型枠を解体し通路に一度置き、型枠置き場に運ぶ際は被災者が1人で行なっていた。

これを数回繰り返していたが、作業開始からしばらくして前回と同じように型枠を運搬するため足場を後ろ向きで歩いていたところ、コンクリート床のスラブと壁の間にある開口部に足を入れてしまいおよそ5m下のコンクリートに墜落した。

被災者は災害発生当時安全帯を装着していたにも関わらず本作業中は使用しておらず、開口部は手すり等の墜落防止策を講じられていなかった。

原因・対策

本件労働災害は、墜落の可能性がある開口部に手すりなどの墜落防止措置を取っていなかったことや、被災者が安全帯を着用していたにも関わらず使用しなかったことなどが挙げられる。また職長が作業時に適切な指揮をとらなかったことも起因している。

このような災害の対策として、開口部には必ず墜落を防ぐ何らかの措置をとることや安全帯の使用を徹底するよう作業員に教育することが重要である。また職長は作業の指揮をとり現場を離れてはならない。


一人親方あんしん労災 – バックホウが転倒し、運転手が投げ出される

一人親方あんしん労災 - 墜落、転倒の労災事例

バックホウが転倒し、運転手が投げ出される


発生状況

本件労働災害は、地山の土砂崩れ復旧工事中に仮設道路を下っていたバックホウが転倒し、運転手が外に投げ出されたものである。

事故発生当日、集中豪雨により土砂崩れが発生した地山において、コンクリート床固工等の緊急対策とコンクリート土留め工を3箇所設置する工事を行なっていた。被災者はバックホウを運転し、コンクリート土留め工事に従事していた。バックホウはバケット容量0.4㎥、機体重量約11トンのものを使用しており、バケットにはワイヤをかけるためのフックが取り付けられていた。

工事が進み、被災者は型枠用鋼管の運搬作業に取り掛かった。鋼管は長さ4メートルのものであり、それを25本ワイヤで束ねてバケットのフックに自ら玉掛けをした。そしてバックホウを操縦して仮設道路を下り始めたのだが、釣っていた鋼管が大きく揺れ始めてしまった。そこで被災者はアームを操作して揺れを止めようと試みたところ、バックホウがバランスを崩して転倒し、そのまま運転席から投げ出されて被災した。

原因・対策

本件労働災害は、バックホウを使用用途と違う目的で使用したことや、急勾配の仮設道路を運転するにあたって転落防止の措置を講じていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、勾配が急であり転落の危険がある現場において、バックホウは使用用途以外で使用しないことや、今回のような危険な仮設道路を運行する際には誘導者を配置するなどの転落防止対策を講じることが重要である。また、クレーン等を用いることで安全に荷物を運搬するといった作業手順を踏むことも考慮すべきであった。


一人親方あんしん労災 – 足場からバランスを崩して転落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

足場からバランスを崩して転落


発生状況

本件労働災害は、個人住宅の新築工事中に発生したものである。当該建造物は鉄骨3階建で、災害発生当日は建方作業を行うことになっていた。現場には被災者を含め4人の作業員がいた。

作業は1階床の鉄骨梁設置→ALC板の敷き詰め→通し柱を設置→1階天井の鉄骨梁設置→間柱、交差筋交いの取り付け→2階天井のブラケット足場設置→2階天井の鉄骨梁設置→3階天井のブラケット足場設置の順で行われた。

その後午後3時には3階天井の鉄骨梁設置→フロアをつなぐ鉄骨階段の設置まで完了し、現場責任者の判断で追加作業として2階の間柱、交差筋交いを取り付けることにした。

その後しばらくして被災者は長さ2.5m・重さ22㎏の間柱を持ち足場を歩いていた。逆から向かってきた同僚が身を乗り出して道をあけ、その直後手に持った間柱が通し柱と接触し被災者はバランスを失いそのまま1階部分まで落下した。

今回の現場に使用された足場には手すりが設置されておらず、被災者を含め作業員は安全帯も着用するのみで親綱を取り付けていなかったので機能していなかった。

原因・対策

本件労災の原因は、墜落する可能性のある作業現場であるにも関わらず認識が甘く手すりや親綱、安全帯等の墜落防止措置を使用できる状態で用意していなかったことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、高所の足場には必ず手すりを設置することや現場に起こりうる危険性に配慮した作業計画を立てて計画的に作業を行うことが重要である。

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