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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 路肩が崩壊し、不整地運搬車が転落

一人親方あんしん労災 - 転倒の労災事例

路肩が崩壊し、不整地運搬車が転落


発生状況

本件労働災害は、仮設道路を不整地運搬車で移動していた際に、路肩が崩壊してバランスを崩し、転落したものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者2名は危険予知活動を終えた後、ガス溶接機材を運搬する作業に取り掛かった。その際、最大積載量2.2トンの不整地運搬車を使用し、被災者はその運転手を担っていた。移動を行う仮設道路は地上からの高さが3.4メートル、幅が4メートルであり、盛土をバックホウでならしただけの道だった。この仮設道路を運転し始めてすぐ、前方にミニバックホウが停められていたため、被災者は左側の路肩に寄って避けようとした。すると路肩部分が崩れて、不整地運搬車は転落し、被災者は地面に投げ出された。

なお、被災者は不整地運搬車の運転資格は所有しておらず、仮設道路の路肩部分にはガードレール等の転落防止措置は講じられていなかった。

原因・対策

本件労災は、被災者が当該車両の運転資格を所有していないにも関わらず、盛土の締め固めが十分でない仮設道路の路肩に寄りすぎたことや、ガードレールを設置するなどの転落防止措置を行うといったような適切な作業計画が立てられていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、不整地運搬車を用いて作業を行うときは転落防止の措置を講じるなど、適切な作業計画を定めた上で、資格を有するものが操作することが重要である。


一人親方あんしん労災 – トラッククレーンが傾き、フェンスとの間に挟まれる

一人親方あんしん労災 - 転倒の労災事例

トラッククレーンが傾き、フェンスとの間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、トラッククレーンで鋼管を吊り上げて旋回しようとした際に、機体が大きく傾き、作業者1名がアウトリガーとフェンスに挟まれて被災したものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者3名は、地下駐車場に通ずる歩行者用通路のコンクリート打設のために、その型枠を設置する作業を担っていた。被災者はまず、トラッククレーンを用いて地上にある型枠材料を吊り上げ、それを地下に運搬する作業を開始した。その際、型枠材を起こすために必要な50本の鋼管を吊り上げて旋回しようとしたところ、トラッククレーンが右に大きく傾き、機体の右側で作業をしていた被災者はフェンスとアウトリガーの間に挟まれた。

使用したトラッククレーンの定格荷重は0.3トンであったが、吊り上げた鋼管の総重量は0.72トンだった。また。被災者はトラッククレーンの運転資格を持っていないにも関わらずそれを操縦していた。

原因・対策

本件労災は、無資格でトラッククレーンの操縦を行い、定格荷重を大きく上回る重量の荷物を吊り上げようとしたことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、当該重機を使用する際には能力に応じた資格を持つ作業者に作業を行わせることを徹底し、定格荷重を超える荷物を吊り上げないことが重要である。また、そのようなことを取り決めた適切な作業方法を設けることである。


一人親方あんしん労災 – 定格荷重を超えトラッククレーンが転倒

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

定格荷重を超えトラッククレーンが転倒


発生状況

本件労働災害は、個人住宅の屋根部分を改築する工事中に発生したものである。被災者は足場として使用する丸太(長さ5.4m、重量0.3t)の運搬を担当していた。

災害発生当時、被災者は会社の前に駐車していた車両積載型トラッククレーン(吊り上げ荷重2.5t)で荷台の上にある丸太を2tトラックに積み換えるため、1人で会社を出た。まずトラッククレーンのアウトリガーの下に10㎝四方の敷角を置き、片方は最大に張り出し、もう片方は最小張り出しにした。

荷台にある丸太の束をワイヤーロープで玉掛けし、アウトリガーの最小張り出し側で運転レバーを操作し丸太を2tトラックに積み込もうとした。丸太を吊り上げるとトラッククレーンはゆっくりと傾きはじめ、敷角からアウトリガーが外れた際に車体は転倒し被災者の体に激突した。

丸太を吊り旋回させたときの作業半径は4.0m、定格荷重は0.15tであった。その後の調査で被災者はトラッククレーンの運転資格を保有していなかったことが明らかになった。

原因・対策

本件労災の原因は、アウトリガーを最大に張り出さなかったことで過荷重となってしまったことや、敷角の大きさが十分でなかったためにアウトリガーがずれてしまったことなどが挙げられる。また無資格者がトラッククレーンを扱ったことも起因している。

このような災害の対策として、アウトリガーは必ず最大に張り出して使用することや、定格荷重を超える場合は使用を中止することが重要である。また建設機械は必ず資格を持った者のみが扱うよう徹底する必要がある。


一人親方あんしん労災 – シャックルのボルトが外れ土止め杭が落下

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

シャックルのボルトが外れ土止め杭が落下


発生状況

本件労働災害は、駅の立体交差工事の終了後に発生したものである。本体工事が終了してから、現場では土止め杭を杭抜き機で地切り前まで部分的に引き抜く作業が予定されていた。

本体工事に使用していたのは工事桁やH鋼の長さ5m・重さ約600kgの仮ホーム用土止め杭などで、引き抜く際には吊り上げ荷重18tのホイールクレーンに杭抜き専用のアタッチメントを取り付けた杭抜き機を使用した。

作業内容は土止め杭の穴にシャックルの取り付け→杭抜き機の補助フック、シャックル間にワイヤーロープをつける→フックを巻き杭の引き抜き→杭抜き機を旋回させ仮置き場へ→杭の下を地面に接地し、ブームを倒して仮置きという流れで行われた。

当日は被災者を含め3人の作業員が担当し、杭抜き機のオペレーター、玉掛けを行う者、接地する際に杭を誘導する者で作業を分担した。被災者は誘導を担当することになっていたが、作業開始からしばらくして玉掛けを行う作業員が現場を離れたため被災者が玉掛けを行なうことになった。

玉掛け後被災者が離れたのを確認したオペレーターが杭抜き機のブームを倒そうとしたところ、離れた被災者の方向に杭が反転、転倒し被災者に激突した。被災者は玉掛け技能講習を受けていない者だった。

原因・対策

本件労災の原因は、土止め杭のシャックルのボトルがしっかり固定されていなかったことや、被災者が講習を修了していないにもかかわらず玉掛け作業を実施したことが挙げられる。

このような災害の対策として、玉掛けのように危険を伴う作業は適切な講習を受けた者に行わせることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 天井部分の作業中に脚立から転落

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

天井部分の作業中に脚立から転落


発生状況

本件労働災害は、コンクリート造のアパートを建築する工事中に発生したものである。当日はアパートの3階から5階に電気ボックスを取り付け、4・5階の入線および結線を行う予定であった。

現場には被災者を含め作業員が4名おり、当該作業は電気工事に携わって9ヶ月の被災者と同僚の作業員の2名で担当した。作業開始から数時間経ち、被災者と同僚は任された仕事を終わらせたため翌日の作業である3階部分の入線作業をスムーズに行うための準備を開始した。

具体的には3階にある各部屋の天井にプラスチックのフレキシブル管を設置するというもので、はじめに管を30㎝に切断しその後脚立を用いて入線箇所に管を入れ込むという作業であった。この時現場にあった脚立は安全なものであった。

この作業を開始して数十分後、廊下側で作業をしていた同僚は「ゴン」という大きく響いた音が聞こえたため被災者に「どうした」と声をかけた。しかし返事がなかったため被災者の作業場所に向かうと、被災者は床から出ている給湯配管が体に刺さった状態でうつ伏せに倒れていた。

原因・対策

本件労災の原因は、被災者の電気工事経験が浅かったことや、脚立の使用方法に関して現場の作業員に対し的確な指導がなかったことが挙げられる。

このような災害の対策として、作業開始前に脚立など用具に関する教育を徹底することや、現場の床から配管が立ち上がっている場合はなるべく脚立を用いないよう配慮し、配管は安全性を高めるため布でくるむなど対策を講じることが重要である。

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