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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 地下貯水槽において作業者3名が有機溶剤中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物質等との接触の労災事例

地下貯水槽において作業者3名が有機溶剤中毒に


発生状況

本件労働災害は、地下ピットの雨水貯水槽の防水処理作業中に、作業者3名がトルエン等による有機溶剤中毒になったものである。

事故発生当日、被災者3名は地下にあるコンクリート性の貯水槽にて、壁面のプライマー塗布作業を担っていた。作業時間は5時間を予定しており、5つに分けられた貯水槽でそれぞれ1時間ずつ作業を行うこととなっていた。作業を開始して15分後、被災者3名は目の痛みを感じ始め、その後気分が高揚して笑い始めた。そのまま意識を失って病院に搬送されたところ、トルエン等の有機溶剤中毒であると診断された。

なお、作業中は送風機を2機使用していたが、外部に接続されていたのは1機だけであり、十分な換気は行っていなかった。また作業者の中に有機溶剤に関する知識を有している者はおらず、送気マスク等の有機溶剤対策を実施していなかった。

原因・対策

本件労災は、有機溶剤の知識を十分に有する者がいない中で作業を行なったことで、換気や送気マスクの使用などの適切な作業計画を立てていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、密閉空間で有機溶剤を短時間使用する作業においては、作業者に送気マスクを使用させることが重要である。また、有機溶剤作業主任者を選任し、適切な作業計画を立てるとともに作業者へその有害性を十分に認知させることである。


一人親方あんしん労災 – 地下ピット内で酸素欠乏症に

一人親方あんしん労災 - 有害物質等との接触の労災事例

地下ピット内で酸素欠乏症に


発生状況

本件労働災害は、建設工事現場における地下ピットの型枠解体作業を行なっている際に、作業者2名が酸素欠乏症になったものである。

事故発生当日、被災者と事業主の2名は地下ピット内の型枠を解体する作業を担っており、地下に溜まっている水を抜き出すことから始めることとなっていた。揚水ポンプで10分程度水を汲み上げ、被災者が地下に降りて解体作業を開始しようとしたところそのまま床に座り込み、動かなくなってしまった。地上からそれを見ていた事業主は救出に向かうために自身もハシゴで地下に降りて行ったところ、同様に被災してしまった。

事故が発生したピットは、コンクリート打設養生のため雨季に2ヶ月ほど放置されていたため内部に水が滞留してしまい、そこに細菌が繁殖したことが酸素欠乏状態となった原因であると考えられる。

原因・対策

本件労災は、当該作業現場の酸素が欠乏状態である可能性を考慮せずに作業を開始したため、適切な対策を講じることができなかったことが原因で起きた災害である。また、酸素欠乏症に関して十分な知識を有する者が指揮をとっておらず、酸素濃度の測定等も行なっていなかった。

このような事故を防ぐために、当該作業現場においては作業指揮者に酸素欠乏危険作業主任者等、十分な知識を有するものを選任し、作業者にその危険度を認知させることが重要である。今回の場合、作業前に酸素濃度を測定し、常に18%以上となるように換気を施すことである。


一人親方あんしん労災 – 隣室で使用していた発電機のガスを吸い込み、一酸化炭素中毒

一人親方あんしん労災 - 有害物質等との接触の労災事例

隣室で使用していた発電機のガスを吸い込み、一酸化炭素中毒


発生状況

本件労働災害は、ボイラー室で配管工事を行なっていた作業者が隣接した部屋で使用されていたガソリンエンジン発電機付き溶接機の排ガスを吸い込み、一酸化炭素中毒になったものである。

事故発生当日、被災者4名はボイラー室の壁面と床面の配管工事に従事していた。また、それに並行して隣接した部屋では別の事業者がガソリンエンジン発電機を用いた溶接作業を行なっていた。なお、そのガソリンエンジン発電機は構造上、被災者たちの部屋に設置していた。作業を開始してしばらくすると、被災者たちが体調不良を訴え始めたため、作業を中断して病院に搬送したところ、一酸化炭素中毒であると診断された。溶接作業を行なっていた事業者は、作業が終了したあとも発電機を稼働させた状態にしていたため、そのガスを吸入してしまい、そのような状況になってしまったと考えられる。

原因・対策

本件労災は、屋内で内燃機関を使用するにも関わらず、換気や防毒マスク等の適切な処置が講じられていなかったことや、それを元請事業者が関係者に伝えておらず、適切な作業計画を立てられていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、室内でガソリンエンジン発電機等の内燃機関を使用する場合は十分な換気を行い、排ガスが充満しないような処置を施すことが重要である。また、元請け事業者は関係請負人等の作業者に対して安全衛生教育を行い、それに伴った作業計画を立てることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 地下倉庫の接着作業中、作業者1名が有機溶剤中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物質等との接触の労災事例

地下倉庫の接着作業中、作業者1名が有機溶剤中毒に


発生状況

本件労働災害は、地下作業場における部材の接着作業中に、作業者1名が有機溶剤中毒になったものである。

事故発生当日、被災者は木造家屋新築工事において地下倉庫の床板を支える部材を接着する作業を担っていた。接着にはトルエン30%の下地強化剤とメタノール40%の接着剤を使用し、等間隔の貼付け箇所に押さえつけて貼り付けるというものだった。作業開始から4時間が経過し、休憩時間になっても被災者が地下から出てこないため、不審に思った同僚が様子を見にいくと、現場は刺激臭が充満しており、被災者は床に倒れていた。すぐに救出して病院に運ぶと、トルエン中毒であると診断された。

作業中は地下に繋がる出入り口は解放していたものの換気装置は使用しておらず、呼吸用保護具も使用していなかった。

原因・対策

本件労災は、通気性が悪い地下作業現場において有機溶剤を用いた作業を行うにもかかわらず、十分な換気を行っておらず、呼吸用保護具も使用していなかったことが原因で起きた災害である。また、作業主任者に有機溶剤に関する知識を有する者を選任していなかったため、適切な作業計画を立てていなかった。

このような事故を防ぐために、本現場のような通風が十分でない場所で有機溶剤を使用する際には、全体換気装置を使用するなどの換気を行うことが重要である。やむを得ない場合は呼吸用保護具を使用するなどの措置を施し、それらを指示できる作業主任者を選任することである。


一人親方あんしん労災 – トンネル工事中、作業者4名が一酸化炭素中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物質等との接触の労災事例

トンネル工事中、作業者4名が一酸化炭素中毒に


発生状況

本件労働災害は、トンネル工事においてガソリンエンジン発電機を使用した際、作業者4名が一酸化炭素中毒になったものである。

事故発生当日、トンネル内部のコンクリート覆工を終えている部分に、電気ドリルを用いて孔を空ける作業を担っていた。作業開始前に一酸化炭素濃度を測定したところ異常がなかったため、発電機を稼働させて作業を開始した。午前中に一酸化炭素濃度が70ppmとなり1度だけ警告が出たものの、一定の時間を空けて作業を再開した。

午後になると、作業主任者ら2名は別の作業に移らなければいけなかったため、新たに2名の作業者と交代して作業を再開した。すると約2時間が経過した時、作業者4名が気分の不快を訴え始めたため、作業を中止してすぐに病院に搬送したところ、一酸化炭素中毒であるとのことだった。

作業現場には換気装置を使用していたが、ガソリンエンジン発電機を考慮していない換気量であった。また、元請けから作業主任者に対して発電機の使用方法についての説明、及び対策などの指導は行なっていなかった。

原因・対策

本件労災は、換気が十分でないトンネル内で内燃機関を使用したことや、一酸化炭素中毒への認識が低く、一度警告が鳴った後に適切な措置を施さなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、トンネルのような換気が悪い場所では内燃機関は極力使用しないこととし、やむを得ない場合は十分な換気を施すことが重要である。また、作業主任者への安全衛生教育を行い、作業者全員に有害物質の危険度を周知させることである。

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