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第1条(本規約について) 本規約は、労働者災害補償保険法第35条第1項の特別加入団体である一般社団法人全国建設請負業協会(以下「当団体」という。)と、当団体への加入を希望し、または、当団体へ加入しその構成員となった自営業者(以下「会員」という。)との間において適用されます。 第2条(会員の所在地) 会員は、当団体に対し、自己が労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第4号に定める区域内(当団体は当該区域について、別途ウェブサイト等において具体的な説明を加えることとします。)に所在地を有する建設業の自営業者であることを保証するものとします。 第3条(入会の拒絶) 当団体は、会員が次のいずれかに該当する場合、会員の入会の申出を拒絶することができるものとします。 ① 入会の理由が労災保険給付の不正受給にある等、入会の理由が違法または不当であるとき。 ② 暴力団、その他反社会勢力の構成員または関係者であるとき。 ③ 過去に第17条の除名の処分を受けたことがあるとき。 ④ その他、当団体の構成員として不適当であると当団体が判断するとき。 第4条(保険料) 1.会員は、当団体に対して、毎年1回、保険料を支払うものとします。この保険料の具体的な金額は、別途当団体のウェブサイト(https://www.zenken-ukeoi.or.jp/rousai)に記載されるところに従い、会員が別途希望する金額とします。 2.会員は、当団体に対して、別途当団体のウェブサイト(https://www.zenken-ukeoi.or.jp/rousai)に記載されるところに従い、前項の保険料とは別に、当団体の構成員として在籍するための団体費及び初年度の入会費(以下、前項の保険料と総称して「保険料等」といいます。)を支払うものとします。 3.労災保険の給付額は、当団体のウェブサイト(https://www.zenken-ukeoi.or.jp/rousai)に記載のとおり、給付基礎日額及び本条第1項の保険料の金額にしたがって決定するものとします。なお、会員は、給付基礎日額及び本条第1項の保険料を、第6条第1項に基づく補償期間の更新時にのみ、変更することができるものとします。 第5条(初年度の保険料等の支払) 1.会員は、当団体に対して初年度の保険料等を支払うとともに、当団体に対して全ての必要な書類を提出するものとし、労災保険の補償は、上記保険料等の支払及び書類の提出があった後、当団体が所定の労働局への加入申込みを行った日の翌日(以下「補償開始日」という。)から開始するものとします。 2.前項の支払又は書類の提出が無い場合、当団体は会員の加入にかかる手続を中止し、会員は当団体の構成員となることができないものとします。この場合、会員が当団体の構成員となることを希望するときには、再度加入手続をとるものとします。 3.会員は、補償開始日について別途具体的な日程を希望することができものとします。ただし、第1項の支払又は書類の提出を遅延した場合、上記希望日での労災保険の補償の開始を受けられないことがあることについて、会員は予め同意するものとします。 第6条(加入期間) 1.会員が当団体の構成員となり、労災保険の補償を受けることができる期間(以下「補償期間」という。)は、補償開始日から、補償開始日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の末日までの間とします。また、本条第3項の規定にしたがって更新拒絶がなされない限り、補償期間は1年間ずつ自動的に更新されるものとします。 2.会員が、補償期間終了の7日前までに、次年度の保険料等の支払をしない場合、当団体は、本条第1項による補償期間の更新を拒絶することができるものとします。 3.当団体は、補償期間開始前または補償期間終了後の労災事故については、一切責任を負いません。補償期間終了後に会員が当団体へ再度加入する場合は、会員は再度加入手続きを取る必要があります。 第7条(支払方法) 会員の当団体に対する保険料等の支払は、別途当団体が指定する口座に振込入金する方法により行うものとします。なお、入金手数料は会員の負担とします。 第8条(必要書類) 1.第5条第1項に定める必要な書類は、次のとおりとします。 ① 加入申込書 ② 自動車運転免許証、国民健康保険被保険者証または住民票等、本人及び現住所確認の可能な公的証明書類の写し 2.前項第1号の加入申込書には、第4条第1項に基づいて会員が希望する保険料の金額を記載するものとします。 第9条(加入手続) 1.会員は、前条の必要書類の提出を含む加入手続を、当団体のウェブサイトにおける申込フォームへの入力、郵送及びFAX送信のいずれかの方法により行うことができます。この場合、会員は、第2条に定める区域内を管轄する労働局に係る当団体への加入手続を申し込むものとします。 2.会員の加入日は、第4条に定める保険料等の納付や第8条に定める書類等がすべてそろい、当団体が所定の労働局に届け出た翌日以降となります。加入日以前(届出当日も含む)の労災事故に関しては、一切補償の対象とならないものとします。 第10条(特定業務健康診断) 会員が従事する業務の内容によっては、会員は、加入手続の終了後、別途指定する期日までの健康診断の受診を要求されることがあります。会員が当該期日までに健康診断を受診しない場合、会員は当団体に入会することができないものとします。また、会員は、当団体が会員の健康診断の結果によっては、当該会員の入会を拒絶することがあることについて、予め同意するものとします。 第11条(業務の範囲) 会員が当団体の構成員となり、労災保険に加入できる業務の範囲は、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業であり、これら以外の業務について加入の申込を行うことはできません。 第12条(会員証) 当団体は、補償期間の開始から1週間後程度を目途に、会員に対し会員番号を郵送にてご連絡します。 第13条(労災の給付) 1.会員は、自己が業務災害または通勤災害により被災した場合は、速やかに、その被災状況に関して、労災申請に必要な事項を当団体に報告しなければなりません。当該報告があった場合、当団体はその内容に基づき、労災給付の必要書類を作成のうえ、労働基準監督署へ提出し、労災保険の申請手続を行います。 2.前項の報告を怠った場合に会員が被る労災保険の給付を受けることができない等の一切の不利益について、当団体は一切責任を負わないものとし、会員は、当団体に対し賠償を請求することができません。 3.当団体は、会員に対し、第1項の報告に関して、労災請求にあたって必要な資料の提出を求めることができます。 4.会員が第1項の報告にあたって虚偽の事実を報告した場合、当団体は労働基準監督署に対する労災請求を行わず、会員は労災保険の給付を受けることができないものとし、かかる不利益等について、当団体は一切責任を負わないものとします。 第14条(連絡事項) 会員は、次のいずれかの事項が生じた場合には、速やかにその旨を当団体に連絡しなければなりません。 ① 氏名、住所または電話番号の変更 ② 業種の変更 ③ 負傷等により通院する場合、または通院する病院を変更する場合 ④ 休業する場合または死亡した場合 第15条(個人情報の取り扱い) 当団体は、加入時等に入手した会員の個人情報を、以下の利用目的の定めに従い、利用し、それ以外の個人情報の取り扱いについては、当団体の個人情報保護方針(https://www.zenken-ukeoi.or.jp/privacy)にしたがい適切に管理します。 【利用目的】 ・ 資料請求や加入手続きに関するお問い合わせ ・ 労働災害に関わる業務、お礼状・贈答品等の送付 ・ 労災給付申請における各管轄の監督署への情報提供 ・ 本人を特定できないようにして、労災申請の事例を公開 ・ 保険契約の引受け、ご維持管理、保険金・給付金等のお支払い ・ 当団体で取り扱うサービスに関するご案内、問い合わせへの対応、迅速なサービス等の実施のために必要な業務遂行 第16条(脱退) 1.会員は、当団体に対して、1カ月前までに、当団体が別途指定する様式による脱退申込書を提出することにより、当団体から脱退することができます。この場合、会員は、脱退申込書に脱退の理由を記載しなければなりません。 2.前項に基づき会員が脱退した場合、当団体は会員に対し、保険料等(第4条第2項の団体費及び初年度の入会費を除く。)のうち、補償期間の未経過分に対応する金額に限り、これを返金するものとします。 第17条(除名) 当団体は、会員が次のいずれかに該当する場合、会員を当団体の構成員から除名することができるものとします。 ① 正当な理由なく保険料等の支払を行ったとき。 ② 法令に違反する等、当団体の構成員として不適当であると当団体が判断したとき。 ③ 当団体の名誉を毀損したとき。 ④ 第13条第1項の報告にあたって虚偽の事実を報告したとき。 ⑤ 会員が別途指定する連絡先について、連絡が取れなくなったとき。 ⑥ 第10条に基づき指定される期日までに、健康診断を受診しないとき。 ⑦ 暴力団、その他反社会的勢力の構成員または関係者であるとき。 ⑧ 前各号に準ずる事由に該当したとき。 第18条(損害賠償等) 会員は、本規約を遵守するとともに、本規約に違反したことにより当団体に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。 第19条(規約の変更) 当団体は、当団体が必要と判断する場合、事前の通知なしに、いつでも、本規約を変更することができるものとします。当団体は、本規約を変更する場合、会員に対し、当該変更を適当と認める方法により事前に通知することとし、当該通知において指定された期日までに会員が第16条第1項の脱退の手続を取らない限り、会員は当該変更に同意したものとみなされ、以後、変更後の規約が適用されるものとします。 第20条(管轄) 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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