一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの爪に掛けた吊り荷が落下

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

ドラグ・ショベルの爪にかけた吊り荷が落下


発生状況

本件労働災害は、資材置き場の整理と一部資材の運搬を行っている際に発生したものである。具体的にはパネル・看板・砂の置き場を整理し移動させるという作業で、元請け会社の現場監督と被災者を含む下請けの作業員2人が担当した。

現場監督は集合後すぐにその場を離れた。作業員2人はまず砂の運搬から行いはじめ、ドラグ・ショベルで2tトラックに砂を載せそのまま運搬するという方法をとった。これを数回繰り返し砂の運搬を終えた2人は、砂と同様の方法でコンパネの移送にうつった。

作業はコンパネ数十枚をワイヤーでくくる→アイスプライスに別のワイヤーで目通し掛けをする→アイスプライスをドラグ・ショベルの爪に掛けて吊る→2tトラックに積むという流れで行われた。

作業開始からしばらくしてコンパネ22枚をワイヤーで吊り荷台に載せようと旋回したところ、ワイヤーのアイスプライスがショベルの爪からはずれ被災者の頭に直撃した。被災者はコンパネの揺れを抑えるために吊り荷のすぐ近くにいた。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラグ・ショベルの爪を本来とは異なる用途に使用したことや、現場監督の監視が行き届いていなかったことが起因している。また作業計画が安全に配慮されたものでなかったことも起因している。

このような災害の対策として、吊り荷の落下を防ぐためドラグ・ショベルの爪ではなく移動式クレーンを使うことや、現場監督がしっかりと指揮をとって作業を進行させることが重要である。また作業計画の段階で安全に配慮した適切なものにする必要がある。