一人親方あんしん労災 – 隣室で使用していた発電機のガスを吸い込み、一酸化炭素中毒

一人親方あんしん労災 - 有害物質等との接触の労災事例

隣室で使用していた発電機のガスを吸い込み、一酸化炭素中毒


発生状況

本件労働災害は、ボイラー室で配管工事を行なっていた作業者が隣接した部屋で使用されていたガソリンエンジン発電機付き溶接機の排ガスを吸い込み、一酸化炭素中毒になったものである。

事故発生当日、被災者4名はボイラー室の壁面と床面の配管工事に従事していた。また、それに並行して隣接した部屋では別の事業者がガソリンエンジン発電機を用いた溶接作業を行なっていた。なお、そのガソリンエンジン発電機は構造上、被災者たちの部屋に設置していた。作業を開始してしばらくすると、被災者たちが体調不良を訴え始めたため、作業を中断して病院に搬送したところ、一酸化炭素中毒であると診断された。溶接作業を行なっていた事業者は、作業が終了したあとも発電機を稼働させた状態にしていたため、そのガスを吸入してしまい、そのような状況になってしまったと考えられる。

原因・対策

本件労災は、屋内で内燃機関を使用するにも関わらず、換気や防毒マスク等の適切な処置が講じられていなかったことや、それを元請事業者が関係者に伝えておらず、適切な作業計画を立てられていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、室内でガソリンエンジン発電機等の内燃機関を使用する場合は十分な換気を行い、排ガスが充満しないような処置を施すことが重要である。また、元請け事業者は関係請負人等の作業者に対して安全衛生教育を行い、それに伴った作業計画を立てることが重要である。