一人親方あんしん労災 – フォークリフトの転倒でヘッドガードと地面にはさまれ重傷を負った

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

フォークリフトの転倒でヘッドガードと地面にはさまれ重傷を負った


発生状況

被災者したEは、乙製材所から甲建材にトラックで部材を運搬する作業をしていました。災害が発生した当日は、午前8時30分頃、山を所有していたDが原木を搬入して、甲建材のAが木取り作業を開始しました。

乙製材所Bが帯のこぎりを使用し製材作業をしていました。乙製材所のBは補助作業者として、被災したEと製材発注者のCと山の所有者Dが作業した。その作業内容は、製材された部材の仕分けと製材時に出る廃材の整理作業等であった。作業員Bは、製材された部材を甲建材のトラックに積み込み作業中に、Bが作業した積載方法に問題があり、Eはフォークリフトで積み替え作業を行い、午後も引き続き製材の仕分け作業をしていた。

午後2時20分頃、CとDとEは、溜まった廃材を工場建屋内の廃材整理場所に整理し、廃材を結束した。被災者Eは、結束した廃材重さ約1.5トンをフォークリフトで吊り上げ、工場建屋から南に約30m離れた廃材置き場に運ぼうとした。被災したEは、フォークリフトを運転して廃材置き場の直前で転倒して、フォークリフトのヘッドガード左側後部支柱と地面との間にはさまれてしまいEは災害にあってしまった。フォークリフトが廃材を搬送していた路面は5度の傾斜があり、運転経路上に直径30cm、深さ、5cm位で、すり鉢状の窪みがあった。

原因・対策

廃材を運ぶフォークリフトの走行経路上に5度の傾斜があったこと。災害発生時に約1.5トンの廃材を積載して、走行中の事故とと推測され、廃材の積載状態、走行速度等は明らかになっていないが、走行経路、フォークリフトの速度によって偏荷重が作用するとともに、バランスと安定性を失い転倒したものと考えられる

更に路面状に窪みがあり、それにフォークリフトのタイヤが落ちて、その反動でバランスを崩し転倒したものと推測されている。被災者が当該事業場でフォークリフトの運転をすることは初めてであり、段差があるなどの路面状態には不慣れな面があったことが原因と考えられている。

作業開始前には、事前に作業関係者で安全に作業するための手順を打ち合わせるとともに、傾斜のある箇所での作業の安全性と、廃材を搬送し走行を行う場合は安全に作業する方法、走行経路を充分検討した上で作業を行うことを前提に作業し、フォークリフトを走行する路面はあった凹凸あるいは障害物のない作業スペースを良好な状態に保つとともに、フォークリフトを初心者に運転させる際には、予め運転経路の状況を把握させるとともに、事前に走行して走行に慣れさせることも必要である。