投稿者: mediotec

一人親方あんしん労災 – クーラーの配線工事中に感電した労災事故

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

クーラーの配線工事中に感電した労災事故


発生状況

本件労働災害は、工場の窓枠の下方拡張工事を行うため、窓枠の約20cm下に敷設されていたクーラーの電源用ケーブルを徹去し、これより約1m下に新たに電源用の配管を敷設する工事において発生した。

新設の電源用配管が敷設された後、既設電線と新設電線との切替えを行うため、被災者が枠組み足場と加工機械の間に足をかけて、窓と窓との間の壁面に設けられた分岐箱内部の既設電線を、200V電気を切らずに、そのまま電気工事用ペンチで切断しようとした時感電したものである。

被災時の被災者の服装等は、ゴム底の安全靴、長袖の作業服を着用し、手は素手のままであった。使用していたペンチは握りの部分がビニールで絶縁被覆された絶縁柄ペンチであったが、被覆が損傷し、1~4mmの穴が4個所認められた。さらに災害発生当日の状況は、気温が27℃でかなり蒸し暑く、朝からの作業で被災者の作業服は発汗によりかなり湿った状態であった。なお被災者は、在職1年で電気工事士の資格は有していなかった。

原因・対策

労働災害の原因は、停電をしないで活線のまま配線の切断作業をしたこと。
2つ目は活線作業に伴う危険性について事前に検討を行わなかったこと。また、作業手順を定めないまま作業に着手してしまったこと。
3番目は、活線作業を行うにもかかわらず、絶縁用保護具を使用せずに素手のままで作業を開始したこと。
4番目はペンチの絶縁被覆が損傷していたこと。また、その絶縁性能について事前の確認をしていなかったこと。
5番目は、作業服が汗で湿り、接触抵抗が低下してしまっていたこと。
6番目は、作業者に感電の危険性について十分理解させていなかったことが挙げられた。

再発防止対策は、電気工事は可能なかぎり停電してから作業を行うこと。この際できるだけ元スイッチを切ることにより、作業場所の周囲に充電部分が残らないようにし、必要な場合は電力会社側開閉器の操作を開閉器操作申込書により電力会社に依頼する。また、停電作業中に通電されないよう、停電に用いたスイッチに通電禁止の表示等の措置をする。
2つ目は、活線作業を行う際は、あらかじめ作業に伴う危険性を検討のうえ作業手順を作成し、その手順を守ること。また、万一に備え、単独作業を避けるとともに、作業者全員に救急処置の訓練を実施しておくこと。
3番目は、活線作業においては、たとえ活線作業用器具を用いる場合であっても、電気用ゴム手袋等の絶縁用保護具を併用することと、接近して感電する恐れのある充電部分には絶縁シート等を装着すること。
4番目は、活線作業用器具、絶縁用保護具等は定期的に絶縁性能を検査するとともに、必ず使用前に点険を実施すること。
5番目は、発汗、雨などにより身体が濡れると身体や衣服の抵抗が著しく低下するため、夏場については低圧電気による感電死亡災害が多発する傾向があるので、普段にも増して絶縁用保護具の着用を徹底すること。また、このような電気の特性および危険性ならびに安全対策について、作業員全員に十分に教育を実施すること。
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一人親方あんしん労災 – ドラグショベルでつり上げたホッパーが落下して作業員が下敷きとなる労災事故

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

ドラグショベルでつり上げたホッパーが落下して作業員が下敷きとなる労災事故


発生状況

本件労災事故は、河川改修工事で、護岸工事を行うため法枠ブロックに間詰コンクリートを打設する作業を行っている際に発生した。災害発生当日、被災者Aら8名の作業者は、現場代理人からの指示に基づき4名が河川右岸の法枠ブロックへの間詰コンクリートの打設作業を実施し、また他の4名がコンクリート打設作業に隣接した場所で整地作業に従事していた。

間詰コンクリートの打設作業は、次の通りで、最初に、ドラグ・ショベルのアームとバケット接合部に、ワイヤロープ、直径12mm、長さ150cmを掛け、ストレートシャックル、呼び径38mmを使用してグラウトホッパー縦1.2m、横1.2m、高さ1.05m、内容積0.4m3の鋼板製、自重約500kgを吊り上げる。2つ目は、コンクリートミキサー車から生コンクリートをグラウトホッパーに半分ほど入れる。3つ目は、ドラグショベルでグラウトホッパーをつったまま河川右岸の法枠ブロックのコンクリート打設位置まで運び打設する作業であった。

ドラグショベルでつったグラウトホッパーに、コンクリートミキサー車から生コンクリートを入れて打設位置まで運び、打設位置に待機していた作業者4名で打設作業を始めるため、グラウトホッパーから生コンクリートを出すよう作業をしたが、原因不明で生コンクリートが少量しか流れ出なかったため、作業を一時中断した。

この時、近くで別の作業に従事していたAは、グラウトホッパーから流れ出た少量の生コンクリートをならそうとして、つっていたグラウトホッパーの下に近付いて作業していた。ドラグショベルの運転者は、グラウトホッパーの下にAがいるのに気付いたので、注意喚起の意味でクラクションを鳴らしたが、その直後グラウトホッパーをつっていたワイヤロープが切断され、グラウトホッパーに生コンクリート入り総重量約1トンが高さ約25cmの高さから落下してしまい、下にいた作業員Aに直撃し死亡したものである。

原因・対策

労働災害が発生した原因は、ドラグ・ショベルのアームとバケット接合部にワイヤロープをかけ、グラウトホッパーをつり下げたため、ワイヤロープのアイの部分がバケットの角の部分に当たり切断してしまったこと。
2番目は、作業者がつり荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ってしまったことです。

労働災害の再発防止対策は、車両系建設機械を荷のつり上げ等、主たる用途以外に使用しない。
2つ目は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ運行経路、作業の方法等を作業計画に記載し、当該計画により注意喚起してから作業を行うこととした。
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一人親方あんしん労災 – コンクリートポンプ車の輸送管を洗浄作業中に、洗浄用ボールが飛び出し作業員が被災

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

コンクリートポンプ車の輸送管を洗浄作業中に、洗浄用ボールが飛び出し作業員が被災


発生状況

今回の災害は、砂防ダムの工事現場にて、砂防ダムの型枠に生コンクリートを打設するために使用した、コンクリートポンプ車の輸送管洗浄作業をする際に発生しました。

本工事は、コンクリートの輸送管の設置作業を甲社が実施し、生コンクリートの打設作業を乙社が、それぞれ元請けの丙社から依頼を請けおっていたもので、災害発生前日までに3カ所の型枠のコンクリートの打設作業を終了していた。災害発生当日は、朝から甲社の作業者3名が、コンクリートポンプ車から生コンクリート打設をする場所まで約150mにわたり、輸送管の5インチ管)を設置した。輸送管の設置後、乙社の事業主と被災者A、同僚B、Cの計4名で、生コンクリートの打設を実施した。

打設終了後、甲社の作業者3名が、輸送管内に残っている生コンクリートの排出および輸送管内の洗浄作業を始め、生コンクリートの排出作業の手順は、まず、ポンプ車側についている水洗用管ストッパーで生コンクリートの逆流を防止処置をしてから、ボールと呼ばれる硬質ゴム製のクリーナーピストンとスポンジ2個をポンプ車側から輸送管へ挿入して水圧でボールを送り、予定した量の輸送管内に残留している生コンクリートを型枠内へ排出したところで、送水を一時止めすとともにボール、水が型枠内に入らないように輸送管を型枠から外してから、再び水圧をかけてボールを送り、輸送管先端からボールを排出する、作業であった。

輸送管内の洗浄作業にあたっては、ポンプ車のオペレーターDと輸送管をラチェットレンチでたたきながらボールの位置を調べる作業者Eおよび型枠の中へ生コンクリートが入る作業を見張る作業者Fの3名で作業を行い、洗浄作業を開始したところ、水洗用ストッパーから水が噴き出したため、ポンプ車のエンジンを一時止めるとともに、水洗用管ストッパーを取り外し、代わりに1m管1本を取り付け、再度ボールを圧送した。ボールが輸送管の先端から残り約12mの位置に来た時、生コンクリートで型枠内がいっぱいになったので、ポンプ車のエンジンを止め、Eがホースのジョイントを外して水洗用ストッパーを1m管に取り替え、その時、空気があったのでその空気を抜く作業を行った。

一方、Fは生コンクリートが型枠の中に入らないようにするため輸送管の先端の型枠から外し、輸送管の先端を人がいない方に向け、輸送管が動かないように足で押さえていた。乙社の事業主およびB、Cは、型枠の北側で、Aは南側で、それぞれ打設後のコンクリートのならし作業を行っていたが、EがDに再度水圧をかけるように指示し、Dが水圧をかけたところ、突然、輸送管の先端から水煙が上がり、輸送管の先端から洗浄用ボールが飛び出し、約15m先でならし作業を行っていた作業員Aにボールが当たって災害になったもの。

原因・対策

災害が起きた原因は、輸送管内に空気が混入したことで、作業者に洗浄用ボールの飛来のおそれのある区域に立ち入らせてしまい、輸送管内に空気が混入するおそれがあったにもかかわらず、輸送管の先端に洗浄用ボール飛び出したさいの防止金具を装着しなかったことから災害が起きてしまった。

対策は、水洗の場合も空洗の場合と同様、洗浄用ボール飛び出し防止金具を事前に装着して、輸送管の洗浄作業中は、洗浄用ボール等の飛来の恐れのある区域には作業員の立ち入を禁止することにした。

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一人親方あんしん労災 – クレーンのつり荷が足場に落下するとともに2人が足場より墜落して死亡したもの

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

クレーンのつり荷が足場に落下するとともに2人が足場より墜落して死亡したもの


発生状況

災害の発生した工事現場は、事業場事務所に用いるための鉄骨造り2階建ての建築物で高さ12.7mを新築する工事中に、災害発生当日は前月に引き続き、鉄骨組立作業を実施した。作業は甲、乙、A社所属の丙の3人で、午前8時半頃から工事を始め、午前中に大柱の建方、梁の取付けなどを行い、午後2時ごろには現場に搬入されていた鉄骨材料の取り付けが全て終了した。

作業の指揮者である甲は、あらかじめ本締めのためのボルトを梁に上げておこうと考え、鉄骨材料をつり上げるために現場に来ていた20トン移動式クレーン、B社所有で運転手丁に作業させ、ボルトの入った段ボール箱を梁上につり上げることにした。 まずはじめに段ボールを吊り上げるために、甲が玉掛けを行って屋上梁上に足場板5枚、2階はり上に足場板6枚をつり上げ、次に甲と丙は地上で段ボールを鋼製足場板で、床付き布わくの上に総重量540kgで18袋を、3段に積み重ねた。箱の上には雨よけのためのシートをかぶせ、番線で箱に固定したが、箱自体を布わくに固定させるなどの処置をとらなかった。また、ワイヤロープは長さ4m、直径12.5mmのものを使用して、このワイヤロープを2本布わくのつかみ金具に結びつけ、各ロープの真ん中をクレーンのフックに引っかけつり上げた。

始めに屋上の梁の上に敷いた足場板の上に、布わくにのせたボルト入りの段ボール箱をつり下ろした。次に2階はり上の足場板の上にのせるため、前と同様、甲と丙が布わく上に段ボールを18個3段に積み重ね、シートをかぶせた後、甲が玉掛けをして、ロープをフックにかけ、少しつり上げたところで甲は2階梁の上に登っていった。2階の足場板上では、乙がクレーン運転士丁に対し、つり下ろしの合図をしていた。ところが布わくが足場板の真上に来た時、屋上梁に、吊り上げたものが接触して傾き、荷の段ボール箱が、屋上梁からくずれ落ち、約3m下の2階梁上の足場板4枚を破損し、このため足場上に少し前に登っていた、作業員甲が約6.7m下のコンクリート床に墜落して死亡した事故が起きたもの。

今回の災害には、1つ目は、当該建物の鉄骨構造は、その高さが5m以上であるにもかかわらず、鉄骨の組立等作業主任者を選任せず、作業計画を定めていなかった。2つ目は、合板足場板は結果として、作業構台として使用され、作業構台ならば組立図を作成し、最大積載荷重を定め、周囲に手すりなどを付ける必要があった。3番目は、甲、乙とも安全帯を着用していたが、取り付ける親綱などがなかったため結果として使用されなかった。A社では仮締め作業終了時に、本締め作業のためのつり足場および防網を設置する計画であり、災害発生時はまだ仮締めの段階であり設置されていなかったものであった。4つ目は、玉掛けは甲が行い、乙がつり下ろしの合図をしているが、甲は玉掛技能講習を修了しているものの乙は無資格者であった。

原因・対策

事故が起きた原因は、つり荷が荷くずれしやすい状態であったが、十分な措置をせず荷物をつり上げたこと。つり下ろしの合図をしていた乙は玉掛けの無資格者であり、合図等のやり方が未熟な点があったと思われ、クレーン運転手丁からははりなどがじゃまとなって、合図者の合図が見えにくかったこと。作業構台の強度が弱く問題があったと思われること。作業構台を設置したものの、手すりもなく、また、安全帯を取り付けるための設備も準備していなかったこと。 鉄骨組立等作業主任者は配置せず、作業方法の指揮などを行う者が居なかったことであった。

再発防止対策は、クレーンによりつり下ろし作業をする場合には、下ろす場所がはりなどが交錯し、かつクレーン運転手より視野が妨げられるような場合には、つり下ろし場所に近く、なおかつ運転手がより良く見える場所に配置する事、更に十分な技能を持った玉掛技能有資格者が合図を実施すること。作業構台の強度を持ったものにすること。荷くずれする恐れのある荷物について、もっこや、つり箱などを使用すること。仮締めなどで防網の設置が困難な場合でも、親綱など安全帯の取付け設備を設置するなど墜落防止の措置を講じること。鉄骨組立等作業主任者を選任し、作業方法および作業者の配置を決定させ、作業の指揮などを事前に作成すること。

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一人親方あんしん労災 – 木材の引き降ろし作業中に木材が落下した労災事故について

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

木材の引き降ろし作業中に木材が落下した労災事故について


発生状況

労働災害が発生した場所は、木造家屋建築工事業者の木材加工作業場でした。災害発生当日の朝、事業主Aと被災者Bは、木材加工作業場で、木片や木くずの片付けおよび木材を置くための台の設置準備をいていたところ、午前9時ごろに木材の購入先から工事用木材を積載した4トントラックが到着した。工事用木材を積載したトラックは荷が2カ所でロープ掛けされており、木材と荷台は緊結された状態で運送されていた。

木材を運送してきた運転手Cがロープを外した後、午前9時30分ごろより、事業主A、被災者B、運転手C、作業者Dの4名で木材をトラックの荷台より降ろす作業工程に取りかかった。木材を降ろす作業は、運転手Cが荷台の上に登り、運転席の上方から荷台にかけて斜めに積んだ木材をトラック後方へ引きずり降ろし、他の3名で角材を敷いた置台がある場所まで木材を持って運ぶというやり方で実行された。

作業者全員が保護帽を着用し、4本の木材を台まで運んだ後、5本目の木材も前の4本と同じ方法で降ろそうとしたところ、重量があるため、滑っていかなかった。そこで、前に降ろした4本の木材を重ねて台にして、その上面に滑らせて降ろすという作業に変更でき、トラックを台の方へ近づけることにした。

午前9時40分ごろ、Cがトラックを運転し、後退の合図をDがトラックの右後方で行っていたが、トラックを約1m後退させた時、突然、ドドーンという音がして、降ろそうとしていた木材がトラック右側に落下し、運転席の外側に立っていたBに直接当たったため、Bは木材を抱え込むような状態で仰向けに倒れこんだ。なお、Bが着用していた保護帽は、中央部が直径約10cm、深さ約4cmへこんだ状態で、運転席右前方約2mのところに転がっていました。

原因・対策

災害対策は、トラックに積載した荷が落下または荷崩れするおそれのある場合には、短距離の移動であっても必ずロープ等で荷台に固定すること。

2つ目は、荷の落下等により作業者に危険を及ぼすおそれのある範囲内には、作業者を立ち入らせないようにすることことが大切です。

3つ目は、作業を開始する前に作業の方法等の作業計画を定め、当該作業計画により作業を行うとともに、関係作業者全員に周知させることが必要です。また、当該作業の指導者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせること。

4つ目は、誘導者を配置しすることで、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせることが必要です。

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