一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの運転手が誤作動させてアームが旋回してしまった労災事故

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ドラグ・ショベルの運転手が誤作動させてアームが旋回してしまった労災事故


発生状況

本件労働災害は、災害現場の復旧工事中に起きたものである。

現場では基礎型枠にコンクリートを流し込む作業を行っていた。当日は、生コンクリートを運んできたミキサー車から、ドラグ・ショベルを操縦するAがバケットで生コンクリートを受け取り、流し込みを行う箇所まで運搬し流し込みを行う予定だった。

バケットの先端にある隙間から、積んだ生コンクリートが流れ出ないよう、合板で押さえているBと、ほかにショベルで生コンクリートを型枠に流し込む作業を行うものが2名の合計4名が従事していた。

1つ目の型枠の作業が終わり、2つ目に移動して作業を始めたが、Aが流し込みの作業の進捗状況を確認するために運転席で立ち上がった。確認が済んだあと運転席に座る際、Aが着ていた上着の裾がショベルカーの旋回レバーにひっかかり、誤って作動させてしまった。旋回を始めたショベルカーの先ではBが合板で生コンクリートの流出を防ぐ作業をしていたが、旋回した勢いでBにバケットが激突しそのまま現場の斜面とバケットに挟まれた。

原因・対策

本件労災の発生原因として、ドラグ・ショベルを用いた作業中に可動範囲内で作業させていたにもかかわらず、誘導者の配置をせず運転手が自ら作業状況の確認をしなければならなかったことで、運転手が目視で確認するために動作が必要になったことにある。

このような労災の再発防止には、ドラグ・ショベルを使用した作業中は、可動範囲内に人を立ち入らせて作業させること以外の方法をとることと、人を立ち入らせる必要がある場合は、現場を見渡せる誘導者を配置すること。また、運転者はすそなどが引っかからないような着衣にすること。さらにショベルカーを用いる作業の際は、事前に作業の計画を示すことである。

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一人親方あんしん労災 – ゴルフ場改修工事中に機体が転倒した労災事故

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

ゴルフ場改修工事中に機体が転倒した労災事故


発生状況

本件労働災害はゴルフコースに不要な木を伐採し、切り倒した木のうち杭として使えるものを切りそろえ、使えないものは焼却処分する作業にあたっていた、ゴルフ場改修工事中に発生したもの。

作業にはドラグ・ショベル2台と、不整地運搬車を使用ししていた。ドラグショベルの1台は伐採した木を寄せつ集め、もう1台は不要な木の処分をするための穴を掘り、不整地運搬車は杭を運ぶために使用されていた。

この作業は全部で10人従事していたが、車両系建設機械運転技能講習終了者は3人。そのうち被災者になったAは講習を終了して時間が経っておらず操作が不慣れだったため、職長の指示で不整地運搬車を担当していた。

BとCがドラグ・ショベルを担当していたが、災害が起きた当日はドラグ・ショベル担当のCが欠勤し、Aは不整地運搬車を担当し杭を運搬する仕事を、Bはドラグ・ショベルを担当して掘った穴に不要な木を落とす作業をしていた。

昼休みが終わったとき、Bは伐採した木を寄せるためにドラグ・ショベルで傾斜地を下っていった。それを見ていたAが不整地運搬車には乗らず、Cの欠勤で空いていたもう一台のドラグ・ショベルに乗り込みアームを限界まで持ち上げて、上部旋回体を走行方向に対し大きく右に旋回した形でBの後を追いかけて傾斜地を下っていった。
斜面中腹のもともとは歩道だった場所に差し掛かったところで、機体が斜面の下に向かって大きく傾いたため、Aは運転席から離れようとしたが、機体が転倒しその下敷きになったものである。

原因・対策

本件労働災害が起きた原因は、アームをいっぱいに持ち上げて不安定な状態で走行したことと、平地から傾斜地に向かって通常の速度で侵入し、慣性の法則で機体が転倒することになった。さらに運転者以外の人でも機体の鍵を自由に持ち出せる状態だったことも原因である。

労働災害防止の対策は、建設機械などの運転者が欠勤した場合、当日の人員配置を見直した上で作業方法を決定して通達すること。ドラグ・ショベルを安定した状態で走行させるために、とくに傾斜地ではアームは下げて走ることと、地盤の凹凸がある場所では減速してゆっくり走り転倒防止をはかることである。

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一人親方あんしん労災 – 外部足場で資材取り込み作業中に墜落した労災事故

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

外部足場で資材取り込み作業中に墜落した労災事故


発生状況

本件労働災害は3階建て鉄骨の社屋建設工事にて、3階部分の作業用に使用する足場床を、外部足場から持ち送りを出し、そこに取り付けた滑車に縄をかけ人力により地上から引き上げる途中、外部足場4階部分の作業床上で受け取り作業中の被災者が墜落した事故。

事故発生前に別の作業を行った際、外部足場の建地に持ち送りを出し、そこへ滑車をかけて引き上げ作業を行っていた。被災者が4階部分に立ち、地上から引き上げられる物資を受け取り、3階部分へ搬入を行っていて、作業の邪魔になる3階部分の外部足場内部の筋交いは撤去されていた。

次に、同じ手法で、3階部分の作業足場床の引き上げを始めたが、作業を始める直前に取り込みに邪魔になる外部足場に設置されていた、4階部分の転落防止用の欄干も外された。足場床の引き上げ作業を繰り返し行っている最中、事業主が地上で足場板を縄に結ぼうとしていたときに、被災者が上から足場板を持ちながら、外部足場外側の地面に墜落してきた。

原因・対策

労働災害発生原因は、4階で作業をしていた作業員がバランスを崩したことにより転落したが、その際に転落防止措置用の欄干が外されており、必要な防止処置が全て解除されていたこと。

労働災害防止対策は、作業上の都合で足場から転落防止用欄干を取り外したとき、作業に支障がでない防網を用いたり、作業する人に安全帯を着用させるなど、従事者の危険防止措置を講じること。雇入れ時の安全・衛生教育を充分行うこと。安全な作業手順を作成の上、周知徹底することです。

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一人親方あんしん労災 – クーラーの配線工事中に感電した労災事故

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

クーラーの配線工事中に感電した労災事故


発生状況

本件労働災害は、工場の窓枠の下方拡張工事を行うため、窓枠の約20cm下に敷設されていたクーラーの電源用ケーブルを徹去し、これより約1m下に新たに電源用の配管を敷設する工事において発生した。

新設の電源用配管が敷設された後、既設電線と新設電線との切替えを行うため、被災者が枠組み足場と加工機械の間に足をかけて、窓と窓との間の壁面に設けられた分岐箱内部の既設電線を、200V電気を切らずに、そのまま電気工事用ペンチで切断しようとした時感電したものである。

被災時の被災者の服装等は、ゴム底の安全靴、長袖の作業服を着用し、手は素手のままであった。使用していたペンチは握りの部分がビニールで絶縁被覆された絶縁柄ペンチであったが、被覆が損傷し、1~4mmの穴が4個所認められた。さらに災害発生当日の状況は、気温が27℃でかなり蒸し暑く、朝からの作業で被災者の作業服は発汗によりかなり湿った状態であった。なお被災者は、在職1年で電気工事士の資格は有していなかった。

原因・対策

労働災害の原因は、停電をしないで活線のまま配線の切断作業をしたこと。
2つ目は活線作業に伴う危険性について事前に検討を行わなかったこと。また、作業手順を定めないまま作業に着手してしまったこと。
3番目は、活線作業を行うにもかかわらず、絶縁用保護具を使用せずに素手のままで作業を開始したこと。
4番目はペンチの絶縁被覆が損傷していたこと。また、その絶縁性能について事前の確認をしていなかったこと。
5番目は、作業服が汗で湿り、接触抵抗が低下してしまっていたこと。
6番目は、作業者に感電の危険性について十分理解させていなかったことが挙げられた。

再発防止対策は、電気工事は可能なかぎり停電してから作業を行うこと。この際できるだけ元スイッチを切ることにより、作業場所の周囲に充電部分が残らないようにし、必要な場合は電力会社側開閉器の操作を開閉器操作申込書により電力会社に依頼する。また、停電作業中に通電されないよう、停電に用いたスイッチに通電禁止の表示等の措置をする。
2つ目は、活線作業を行う際は、あらかじめ作業に伴う危険性を検討のうえ作業手順を作成し、その手順を守ること。また、万一に備え、単独作業を避けるとともに、作業者全員に救急処置の訓練を実施しておくこと。
3番目は、活線作業においては、たとえ活線作業用器具を用いる場合であっても、電気用ゴム手袋等の絶縁用保護具を併用することと、接近して感電する恐れのある充電部分には絶縁シート等を装着すること。
4番目は、活線作業用器具、絶縁用保護具等は定期的に絶縁性能を検査するとともに、必ず使用前に点険を実施すること。
5番目は、発汗、雨などにより身体が濡れると身体や衣服の抵抗が著しく低下するため、夏場については低圧電気による感電死亡災害が多発する傾向があるので、普段にも増して絶縁用保護具の着用を徹底すること。また、このような電気の特性および危険性ならびに安全対策について、作業員全員に十分に教育を実施すること。
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一人親方あんしん労災 – ドラグショベルでつり上げたホッパーが落下して作業員が下敷きとなる労災事故

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

ドラグショベルでつり上げたホッパーが落下して作業員が下敷きとなる労災事故


発生状況

本件労災事故は、河川改修工事で、護岸工事を行うため法枠ブロックに間詰コンクリートを打設する作業を行っている際に発生した。災害発生当日、被災者Aら8名の作業者は、現場代理人からの指示に基づき4名が河川右岸の法枠ブロックへの間詰コンクリートの打設作業を実施し、また他の4名がコンクリート打設作業に隣接した場所で整地作業に従事していた。

間詰コンクリートの打設作業は、次の通りで、最初に、ドラグ・ショベルのアームとバケット接合部に、ワイヤロープ、直径12mm、長さ150cmを掛け、ストレートシャックル、呼び径38mmを使用してグラウトホッパー縦1.2m、横1.2m、高さ1.05m、内容積0.4m3の鋼板製、自重約500kgを吊り上げる。2つ目は、コンクリートミキサー車から生コンクリートをグラウトホッパーに半分ほど入れる。3つ目は、ドラグショベルでグラウトホッパーをつったまま河川右岸の法枠ブロックのコンクリート打設位置まで運び打設する作業であった。

ドラグショベルでつったグラウトホッパーに、コンクリートミキサー車から生コンクリートを入れて打設位置まで運び、打設位置に待機していた作業者4名で打設作業を始めるため、グラウトホッパーから生コンクリートを出すよう作業をしたが、原因不明で生コンクリートが少量しか流れ出なかったため、作業を一時中断した。

この時、近くで別の作業に従事していたAは、グラウトホッパーから流れ出た少量の生コンクリートをならそうとして、つっていたグラウトホッパーの下に近付いて作業していた。ドラグショベルの運転者は、グラウトホッパーの下にAがいるのに気付いたので、注意喚起の意味でクラクションを鳴らしたが、その直後グラウトホッパーをつっていたワイヤロープが切断され、グラウトホッパーに生コンクリート入り総重量約1トンが高さ約25cmの高さから落下してしまい、下にいた作業員Aに直撃し死亡したものである。

原因・対策

労働災害が発生した原因は、ドラグ・ショベルのアームとバケット接合部にワイヤロープをかけ、グラウトホッパーをつり下げたため、ワイヤロープのアイの部分がバケットの角の部分に当たり切断してしまったこと。
2番目は、作業者がつり荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ってしまったことです。

労働災害の再発防止対策は、車両系建設機械を荷のつり上げ等、主たる用途以外に使用しない。
2つ目は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ運行経路、作業の方法等を作業計画に記載し、当該計画により注意喚起してから作業を行うこととした。
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