一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの運転手が誤作動させてアームが旋回してしまった労災事故
一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例
ドラグ・ショベルの運転手が誤作動させてアームが旋回してしまった労災事故
発生状況
本件労働災害は、災害現場の復旧工事中に起きたものである。
現場では基礎型枠にコンクリートを流し込む作業を行っていた。当日は、生コンクリートを運んできたミキサー車から、ドラグ・ショベルを操縦するAがバケットで生コンクリートを受け取り、流し込みを行う箇所まで運搬し流し込みを行う予定だった。
バケットの先端にある隙間から、積んだ生コンクリートが流れ出ないよう、合板で押さえているBと、ほかにショベルで生コンクリートを型枠に流し込む作業を行うものが2名の合計4名が従事していた。
1つ目の型枠の作業が終わり、2つ目に移動して作業を始めたが、Aが流し込みの作業の進捗状況を確認するために運転席で立ち上がった。確認が済んだあと運転席に座る際、Aが着ていた上着の裾がショベルカーの旋回レバーにひっかかり、誤って作動させてしまった。旋回を始めたショベルカーの先ではBが合板で生コンクリートの流出を防ぐ作業をしていたが、旋回した勢いでBにバケットが激突しそのまま現場の斜面とバケットに挟まれた。
原因・対策
本件労災の発生原因として、ドラグ・ショベルを用いた作業中に可動範囲内で作業させていたにもかかわらず、誘導者の配置をせず運転手が自ら作業状況の確認をしなければならなかったことで、運転手が目視で確認するために動作が必要になったことにある。
このような労災の再発防止には、ドラグ・ショベルを使用した作業中は、可動範囲内に人を立ち入らせて作業させること以外の方法をとることと、人を立ち入らせる必要がある場合は、現場を見渡せる誘導者を配置すること。また、運転者はすそなどが引っかからないような着衣にすること。さらにショベルカーを用いる作業の際は、事前に作業の計画を示すことである。
掲載日:2018年7月26日