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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – ホイストクレーン上で点検中に転落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

ホイストクレーン上で点検中に転落


発生状況

本件労働災害は、製鉄工場で電気設備の修理工事をしている最中に発生したものである。具体的には圧延工場にある4000tプレス付属ホイストクレーン20tつりの巻下げに不良がみられるというもので、作業は被災者が行い他の作業員3人が立ち合って行われる予定だった。

被災者は操作用ペンダントスイッチを解体し断線があるかどうか確かめ、その後ホイストの配電盤を確認した。このとき立ち合うはずの3人のうち2人は別の作業のため現場を離れており、被災者がホイストクレーンのランウェイ山側に設置されているターミナルボックスの点検を始めた時にはもう1人も他の作業の手伝いをしていた。

このとき被災者の事務所の親会社に所属する熱処理担当の作業員がゴミ処理にあたっており、ゴミバケットをクレーンに積もうとしたものの山側の天井走行クレーンの吊具ではうまくいかず、4000tプレスの40mほどで海側にあった天井走行クレーンを用いて山側に走行した。

しかしクレーンが4000tプレスを通過した頃、ホイストクレーンのガーダ上で作業中だった被災者はクレーンに押し出されてしまい墜落した。

原因・対策

本件労災の原因は、墜落を防ぐ安全帯を着用していなかったことや、ホイストクレーンの上で点検作業をするにあたって付近にあるクレーンと接触する事故を避ける措置をとっていなかったことが挙げられる。

このような災害を防ぐため、手すりのない高所で作業する場合は必ず安全帯を使用することや、看板や監視員などクレーンとの接近を防止する対策を講ずることが重要である。


一人親方あんしん労災 – ブルドーザが切り株に乗り上げ、路肩より転落

一人親方あんしん労災 - 墜落、転落の労災事例

ブルドーザが切り株に乗り上げ、路肩より転落


発生状況

本件労働災害は、ブルドーザで移動中、切り株に乗り上げてバランスを崩し、路肩から転落したものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者2名は、ゴルフ場の仮設道路の補修と拡幅工事を担っていた。それぞれが1台ずつブルドーザを操縦し、補修工事を終わらせた後、運搬機械等が通りやすいようにするため、仮設道路の拡幅工事に取り掛かった。

1人は押土作業を終えたため、先に坂の頂上付近に移動して待機していた。被災者は少し遅れて押土作業が終わったので方向転換をして、排土板を上げて坂を登り始めた。すると、移動中、片側のクローラが切り株に乗り上げてしまい、ブルドーザはバランスを崩した。そのまま路肩から転落し、被災者はヘッドガードと車体の間に挟まれたものである。

原因・対策

本件労災は、傾斜のある道路にも関わらず排土板を上げた状態で運転したことや、移動時に路肩に近づきすぎるなどの運転ミスがあったことが原因で起きた災害である。また、ブルドーザが路肩から転落することを防ぐために誘導員を配置するなどの工夫がされていなかったことも要因の1つである。

このような事故を防ぐために、ブルドーザを運転する際はバランスが維持できる正しい運転方法を行うなどの安全教育を徹底していくことが重要である。また、路肩には転落防止のポール標識などを設置し、ない場合は誘導員を配置するなどの工夫も大切である。


一人親方あんしん労災 – ボルトにつまずき、スレート屋根から落下

一人親方あんしん労災 - 墜落、転落の労災事例

ボルトにつまずき、スレート屋根から落下


発生状況

本件労働災害は、屋根の補修工事中に作業者1名がボルトにつまずいてスレートを踏み抜き、墜落したものである。

事故発生当日、作業者4名で雨や風によって劣化した製紙工場の屋根を修復する工事を担っていた。まず、歩み板を屋根の上に運び安全な足場を確保しようとしたところ、スレートの一部のボルトが突出していたため、歩み板を設置することができない状態であった。作業責任者の判断により歩み板は使用せずに工事を進めることとなった。工事は順調に進み、休憩の時間になったので屋根に登っていた被災者を含む3名は下に降りるため、スレート屋根を移動した。すると、1番後ろを歩いていた被災者が突出したボルトにつまずき、そのままスレート屋根を踏み抜いて、8m下の地面まで落下した。現場は安全帯を使用する設備が整っていなかったため、作業者4名の安全対策としては保護帽のみであった。

原因・対策

本件労災は歩み板を使用できない上に、他の安全措置を行うことなく作業を進めたことや、作業計画が不十分だったためスレート上を余分に移動せざるを得ない状況だったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、事前に屋根の状態を把握し、突出したボルトがあることを確認した上で適切な安全措置や作業計画を立てることが大切である。また、作業者の安全教育を再度徹底して行うことや、各作業における細かなマニュアルを作成するなどの工夫も重要である。


一人親方あんしん労災 – 橋の上で作業中の車両積載型トラッククレーンがバランスを崩し落下

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

橋の上で作業中の車両積載型トラッククレーンがバランスを崩し落下


発生状況

本件労働災害は、老朽化した橋の欄干を交換し床板を補強する工事中に発生したものである。資材の運搬には2トン積み(クレーンの定格荷重2.50t)の車両積載形トラッククレーンを用いることにしていた。

当日は資材置き場にあったコンパネ70枚を橋の下まで運搬することになり、ここでは車両積載形トラッククレーンにコンパネを載せ橋の上まで移動し、そこからクレーンで橋の下に資材を下ろすという方法をとることにした。トラッククレーンの操作は被災者が行い、同僚が荷ぶれを押さえることにした。

橋の上に到着した被災者はトラッククレーンを歩道と車道の間にまたがるように仮設されていた欄干に横付けし、アウトリガーを設置した。コンパネは70枚で1つに束ね計1tほどになり、これを4点吊りで玉掛けした。

そのままコンパネを吊りブームを伸ばし橋の欄干上方まで旋回したとき、トラッククレーンが欄干側に傾きはじめた。この状態から荷の移動で負荷がかかり車両はバランスを崩し橋の下へ落下した。被災者と同僚はトラッククレーンと欄干に挟まれた状態で、車両と共に橋の下に転落してしまった。

災害発生時のブーム傾斜角はおよそ50°で作業半径は約4m、定格荷重は0.8t程度であった。

原因・対策

本件労災の原因は、定格荷重以上の負荷をクレーンで吊ろうとしたことや、定格荷重と資材の重さを検討せずに作業を実行したことが挙げられる。

このような災害の対策として、一度にまとめて運ぶのではなく作業開始前に吊り荷と定格荷重の検討を行うことが重要である。


一人親方あんしん労災 – マンションの建設工事で枠組み足場から墜落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

マンションの建設工事で枠組み足場から墜落


発生状況

本件労働災害は、鉄骨造で3階建てのマンションを新しく建築する工事中に発生したものである。現場には被災者を含め作業に不慣れな者もいたが、事業者と作業員の間でその日の段取りについての話し合いや安全対策に関する打ち合わせ等は一切行われず業務が開始された。

被災者は3階部分にあたる浴場のタイルを下地塗りする担当であった。被災者は本職種に就いてからの経験は浅かったが、1人で作業を開始した。その後しばらくして地上から塗料をバケツに入れ、それを3階に引き上げるために3階の枠組み足場の上に設置した物上げ用ウインチを操作しようとしたところバランスを崩して墜落してしまった。

現場は筋交いを外した後墜落を防ぐための手すりが設置されておらず、さらに安全帯の着用など他の墜落防止策も徹底されていなかった。

原因・対策

本件労災の原因は、現場に手すりが設置されていなかったことや、それにもかかわらず安全帯の着用などその他の墜落防止策も怠っていたことが挙げられる。また現場に不慣れな作業員に1人で高所での作業を行わせたことや、安全に作業を行うための教育が不十分であったことも起因している。

このような災害の対策として、作業開始前や休憩時間中に適宜作業の詳細な段取りや手順を話し合い、安全に十分考慮した作業方法を確認することが重要である。また高所での作業は墜落の危険を伴うため、実施する前に保護帽や安全帯の着用などといった墜落防止策を徹底する必要がある。

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