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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 木造家屋外壁工事中に、足場から家屋との間に転落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

木造家屋外壁工事中に、足場から家屋との間に転落


発生状況

本件労働災害は木造の2階建て一般家屋工事において、外壁作業中に足場から墜落した事例である。

現場の状況は棟上げ後なので、建物の外周には単管足場(一部はブラケット足場)が設置されていて、作業床は40センチのものを主に使われていた。

事故当日は棟上げ後、建物外側にラス板を貼る作業を行っており、二次下請けの作業員であった被災者は、2階バルコニー周辺の作業を行っていた。このバルコニー周辺はブラケット足場で足場板が24センチと狭小で、建物と足場の間が1メートル弱離れていた。この場所で貼り付け前の墨出し作業中に被災者は足を滑らせ、足場と建物の間に墜落した。

この現場の足場には、外側に向かって手すりは設置されていたが、内側に向かっては設置されていなかった。

原因・対策

本件労災は、バルコニー部分の足場が墜落の可能性があるような不適切なものであったことと、大きな開口部が必要なのにもかかわらず墜落防止用の手すりなどが設置されていなかったことが原因である。また、被災者に安全帯などの使用を指示していなかったことも原因である。

このような災害に対しては、足場設置計画の際に建物の形状などを勘案の上計画をし、大きく開口部が開いたり墜落しやすい状況を作らないようにする必要がある。また、その後も管理監督を怠らず、作業者に対しても墜落防止対策を支持することが大切である。さらに元請け事業者は、どんな作業者に対しても必要な安全対策教育を行うことも肝要である。


一人親方あんしん労災 – 2階建て一軒家の屋根部分から落下

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

2階建て一軒家の屋根部分から落下


発生状況

本件労働災害は、野地板を梁に固定するため高さ約7mの屋根部分に登っていた作業員が地上に墜落したものである。被災者の所属する事業場では元請けから木造建築物の組み立て工事を行うよう指示されており、専門の資格を持つ作業員を指揮者として業務を行うことになった。

しかし資格を保有する作業員は足場の設置や安全帯の着用を促すことはなく、木造構造物の組み立て方も説明せずに作業を開始してしまった。災害発生当日は組み立てた柱や梁のゆがみを整え、その後野地板を移動式クレーンで吊って2階の桁の上に置いて資材をロープでくくりつけ仮置きするという手順で作業する予定だった。

このうち被災者は梁の上で資材をロープでくくりつける作業を担当していたが、作業が一区切りついたため立ち上がろうとしたときに足を滑らせ地上まで転落してしまった。被災者のいた2階の梁には足場板が敷設されていなかった。

原因・対策

本件労災の原因は、作業床を設置し墜落を防ぐなどといった措置が現場で取られていなかったことと、資格を保有する作業指揮者が安全に基づいた適切な作業説明をしていなかったことなどが挙げられる。また事業場や元請けが安全対策を取り入れた作業計画を立てなかったことも起因している。

このような災害の対策として、高所で作業する際には必ず墜落を防ぐ措置を取ることや、作業主任者は責任持って作業員を指揮することが挙げられる。さらに元請け事業者も施工業者も共に安全に基づいた作業計画を立てることが重要である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの横転で運転手が投げ出され車体の下敷きに

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

ドラグ・ショベルの横転で運転手が投げ出され車体の下敷きに


発生状況

本件労働災害は、急斜面でドラグ・ショベルを運転していた被災者が車体の横転により地面に墜落し、車体の下敷きになったものである。現場ではトンネルの建設を行っており、濁水処理プラントの沈砂水槽内にある土砂をドラグ・ショベルで取り除こうとしていた。

事故の前日に行った打ち合わせでは、翌日の作業内容として本坑の覆工、土捨場の片付けやトンネル・道路の清掃を予定していた。しかし当日、土砂場の片付けが前日に完了していたことを踏まえ代わりに沈砂水槽に溜まった土砂を排出し運搬する作業を追加することになった。

水槽は川岸の崖の上にあり、土砂をすくうドラグ・ショベルが現地に乗り入れるためには通路が必要であった。よって被災者はまずドラグ・ショベルで通路を作成することにした。作業開始後しばらくして車体を方向転換しようと斜面に出が、そこは傾斜が40°以上あり、車体の安全を保つことができる角度を超えていた。よって車体は斜面で大きく転倒し、被災者の体は運転席から投げ出され車体の下敷きとなってしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、水槽内の土砂を水槽ポンプではなくドラグ・ショベルで排出しようとしたことと、ドラグ・ショベルでの作業を安全が確保できない斜面で行ったことが挙げられる。またドラグ・ショベルの動きを誘導する作業員がいなかったことも起因している。

このような災害の対策として、作業をするときには現地の状態を配慮した適切な方法をとること、ドラグ・ショベルは安全が確保された場所でしか使用しないことが挙げられる。またドラグ・ショベルを用いるときには誘導者や十分な安全措置を用意することも重要である。


一人親方あんしん労災 – 前進するトラックの荷台から作業員が落下

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

前進するトラックの荷台から作業員が落下


発生状況

本件労働災害は、土地区画整理を行うため芝生の生えた土地を道路にするという工事中に発生したものである。事故発生時は被災者を含めた3人でコンクリート側溝に幅50㎝・長さ70㎝・厚さ7㎝のふたをする作業を行なっていた。側溝のふたはトラックの荷台の上に積み上げられていた。

被災者は荷台に乗り他の作業員2人にふたを手渡す役割をしており、他の2人がふた掛けを担当していた。作業が進むにつれてふた掛けを行う場所とトラックとの距離が開いてきたため、ふた掛けをしていた作業員の1人が運転席に座り車両を前進させた。その結果荷台に乗っていた被災者は落下し、さらに左側の後輪にひかれてしまった。

通常コンクリート側溝のふた掛けは道路の路面工事が終了してから実施するものであるが、今回の現場では路面の作業が終了する前に路床を入れ替えながら同時並行でふた掛けを行なっていたことが明らかになった。

原因・対策

本件労災は作業員同士の意思伝達が足りなかったために、トラックにまだ被災者が乗っている状態であったにも関わらず他の作業員が車両を前進させたことが原因として挙げられる。さらに路面の完成前であるのに並行してふた掛け作業を行なったことも起因している。

このような災害の対策として、トラックの移動をする場合は荷台にいる作業員に一度降りるよう声をかけてから動かすことが挙げられる。またコンクリート側溝のふた掛けは路面の工事が完了するまで開始しないことも重要である。


一人親方あんしん労災 – 安全ネット未設置で転ばしと足場板の間から落下

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

安全ネット未設置で転ばしと足場板の間から落下


発生状況

本件労働災害は、高架道路の鋼桁を塗り替える工事を行うため、作業に必要な足場を設置する際に発生したものである。足場の設置は、高架下の桁に吊り金具と吊りチェーンを高所作業車で取り付ける→腹起こし用のパイプ・転ばしパイプ・安全ネットを設置する→足場材を敷く→防災シートを敷くという流れで行われる予定だった。

本来の設置作業手順では転ばしパイプの設置したあとすぐに安全ネットを取り付ける予定であったが、被災者らは安全ネットを張らずに幅約25㎝、長さ約4mの足場材を設置することにした。これにより足場板に膝をついてよろけた被災者は、転ばしと足場板の間の隙間から約8m下の地上に墜落してしまった。

被災者は以前健康診断で高血圧と尿糖要注意を受けていたが、今回の工事では数日にわたり夜間の作業や高所の作業を担当させられていた。

原因・対策

本件労災の原因は、墜落を防ぐための安全ネットを張ってから足場板を置く予定であったにもかかわらず実際は墜落防止策を怠ったまま足場板の設置に移ったことが挙げられる。また被災者の体調を考慮せず、数日間危険な場所で作業させたことも起因している。

このような災害の対策として、作業前の安全協議会などの場で作業を安全に行うための手順を徹底するよう呼びかけることが挙げられる。また作業主任者は工事が安全に行われているか適宜確認しながら作業を進め、事業者は作業員の健康状態を把握して仕事の割り振りを行う必要がある。

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