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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 配管ピット内で酸素欠乏症に

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

配管ピット内で酸素欠乏症に


発生状況

本件労働災害は、工場の新築工事において、トイレ用配管ピットの型枠解体作業に取りかかった際、酸素欠乏症になり作業者1名が倒れたものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者3名で、1階女子トイレの配管ピットの型枠解体作業を行うこととなっていた。職長による作業指示を受けたあと、被災者が配管ピットの様子を見るために中に入ったが、異臭を感じたためすぐに息を止めて外に出た。そこで、もう1人の作業者に内部の換気を行うための送風機を持ってくるよう指示を出した。送風機の到着を待っている間、被災者は改めて内部の状況確認するためにピットに入ったところ、やはり異臭がしたのですぐに外にでた。その後、少し休憩をしていたが、次第に気分が悪くなり、その場に倒れた。そこですぐに救急車を呼び病院で検査をしたところ、酸素欠乏症であることが判明した。

なお事故発生後、ピット内の酸素濃度を測定したところ16%であり、基準値よりも低い数値であった。内部は至るところに水滴がついており、湿度が高かった。

原因・対策

本件労災は、湿気や水滴が多い密閉された作業場は、微生物・菌類が繁殖しやすいため酸素が欠乏する可能性が高いにも関わらず、酸素濃度の測定を行わなかったのみならず、換気の実施、空気呼吸器の装着等の処置を施さなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、酸素欠乏危険作業を行う際は酸素濃度および硫化水素濃度の測定を行い、酸素濃度18%以上、硫化水素濃度10ppm以下に保つようにすることが重要である。それに伴い、換気や空気呼吸器などの対策を施し、作業者に酸素欠乏についての特別教育を行うことである。


一人親方あんしん労災 – ライトコートの塗装作業中に有機溶剤中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

ライトコートの塗装作業中に有機溶剤中毒に


発生状況

本件労働災害は、マンション建設工事においてライトコートの壁面の塗装作業中に被災者2名が有機溶剤中毒になって倒れたものである。

事故発生当日、若い作業者2名(16歳と19歳)でライトコートの下部から上部にかけて、スプレーガンで塗装作業を行うこととなっていた。まず、1人の作業者がライトコートの中に入り塗装を開始し、もう1人は屋上で作業の監視とスプレーガンのホースの操作を行なっていた。作業が進み、4段目の足場に差し掛かった際、塗装を行なっていた作業者が突然気を失い、地面に墜落した。上で見ていた作業者はすぐに救急車を呼んだあと、救出に向かうために自分もライトコート内に入っていった。意識が戻るように顔を叩いたりしていたが、自分自身も気を失ってしまい、最終的に2人とも病院に搬送された。

なお、最初に気を失った作業者は防毒マスクを使用していたが、内部のガス用吸収缶は正常に動作していなかった。

原因・対策

本件労災は、作業現場がほぼ密閉状態であるにも関わらず、強制換気を行う等の対策を講ずることがないまま作業を行なっていたことや、有機溶剤作業主任者が不在の状況で、経験が未熟な2人の作業者に対して適切な作業指示・特別教育を行なっていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、自然換気が十分でない作業場において有機溶剤を用いた作業を行う際には、内部の有機溶剤蒸気の除去対策を必ず講じることである。また、作業現場には有機溶剤作業主任者を選任し、正しく動作する防毒マスクを使用させる等の適切な作業指示を徹底することである。


一人親方あんしん労災 – 塗装作業中、作業者1名が有機溶剤中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

塗装作業中、作業者1名が有機溶剤中毒に


発生状況

本件労働災害は、住宅の風呂場における塗装作業中に、作業者1名が有機溶剤中毒になったものである。

事故発生当日、被災者1名で体積が6.2立方メートルである、風呂場の壁面と天井の塗装作業を担っていた。使用した塗料は、トルエン、キシレン、エタノール等の第2種有機溶剤を含むものであり、それをスプレーガンで吹き付けることとなっていた。

午前9時から作業を開始した。吹き付け作業を5分間行った後に数分間の休憩をとるという形を繰り返すこととなっており、被災者はその通りに作業を進めていた。しかし、17時頃に事業者が現場の様子を確認しに来た際、風呂場で倒れている被災者を発見し、病院に搬送した。

なお、作業を行なっていた風呂場の換気状態は、出入口が1センチ開いているだけであり、被災者は直結式小型有機ガス用防毒マスクを着用していた。

原因・対策

本件労災は、有機溶剤の蒸発面積が広い作業場にも関わらず全体換気装置を設けなかったことや、有機溶剤作業主任者による適切な作業を指示がされていなかったために、不適切な防毒マスクを使用していたことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、有機溶剤を使用するときは、有機溶剤主任者を選任した上で作業者に教育を行い、十分な知識を持った上で作業を行うことが重要である。そして、十分な換気やガスの濃度に伴った適切な防毒マスクを着用した上で、作業をすることである。


一人親方あんしん労災 – 井戸の掘削作業中、酸素欠乏症に

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

井戸の掘削作業中、酸素欠乏症に


発生状況

本件労働災害は、井戸の掘削作業中に酸素欠乏症になったものである。

事故発生当日、被災者2名を含む作業者3名で、直径1.5メートルの井戸の掘削作業を担っていた。前日までに地下10メートルまでの掘削を終えていたため、その日は引き続き掘削を進めていくという作業内容であり、井戸を掘り進めていくときに発生する湧き水はポンプで汲み上げることとなっていた。

作業開始からしばらく経ち、地下14メートル地点まで掘削を進めると、排水ポンプの組み上げ能力を超える湧き水が発生した。そのため太いポンプと交換することにし、被災者Aが地下に降りていくことになった。ポンプを引き上げるために、ウインチのロープをポンプに掛けると、被災者Aはそのまま井戸の底で動かなくなってしまった。不審に思った被災者Bが救出に向かうために井戸を降りていったところ、Bも倒れてしまった。地上にいた作業者は急いで扇風機で地下に送風を行い、2人を救出して病院に搬送した。

その後、地下の酸素濃度を測定したところ、地下12メートルの時点で12%であった。

原因・対策

本件労災は、酸素欠乏危険場所に関して十分な知識を持った作業者がいないにもかかわらず、酸素濃度を測定せずに換気も行わなかったことが原因で起きた災害である。また、救出に向かった被災者Bも呼吸器等を使用せずに地下に降りてしまった。

このような事故を防ぐために、酸素欠乏の危険がある作業場所においては十分な知識を有した作業責任者を選任し、作業者に対して特別指導を行うことが重要である。また、空気中の酸素濃度を18%に保つように換気を実施し、満たない場合は呼吸保護器具を使用する等の処置を施すことである。


一人親方あんしん労災 – マンホール内で酸素欠乏症に

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

マンホール内で酸素欠乏症に


発生状況

本件労働災害は、道路の水捌けをよくするために地中に貯水槽を設置し、それを下水管につなぐ工事を行なっている際に、作業者1名が酸素欠乏症になったものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者3名で、マンホールの中に入って地下3メートル地点で作業を行うこととなっていた。元請から作業指示を受けた後、マンホールを10分間開けたままにし、被災者から順番に地下に進んでいった。するとハシゴを降りている最中に、突然被災者がハシゴから落下し、マンホールの底にうつ伏せの状態で倒れてしまった。地上でそれを見ていた他の作業者は、偶然近くで工事を行なっていた建設会社の作業者に応援を頼み、ロープを利用して被災者を引き上げることができた。

なお、事故発生時にマンホール内の換気は行われておらず、酸素濃度も測定されていなかった。また、現場には酸素欠乏などに関する資格を所有している者はおらず、特別教育を修了した者もいなかった。

原因・対策

本件労災は、マンホールが接続されている下水管には工場用汚水等が流れていたため、酸素欠乏の可能性が予想できたにもかかわらず、酸素濃度の測定を行わなかったことや、換気あるいは呼吸器等の着用をしないまま地下に入ったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、当該工事を行う際は必ず作業場現場の酸素濃度を測定し、必要であれば換気や呼吸用保護具を使用することが重要である。また、酸欠作業に従事する者に酸素欠乏に関する知識などを教育し、適切な作業責任者の指示の元作業を行うことである。

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