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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 路肩が崩壊し、不整地運搬車が転落

一人親方あんしん労災 - 転倒の労災事例

路肩が崩壊し、不整地運搬車が転落


発生状況

本件労働災害は、仮設道路を不整地運搬車で移動していた際に、路肩が崩壊してバランスを崩し、転落したものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者2名は危険予知活動を終えた後、ガス溶接機材を運搬する作業に取り掛かった。その際、最大積載量2.2トンの不整地運搬車を使用し、被災者はその運転手を担っていた。移動を行う仮設道路は地上からの高さが3.4メートル、幅が4メートルであり、盛土をバックホウでならしただけの道だった。この仮設道路を運転し始めてすぐ、前方にミニバックホウが停められていたため、被災者は左側の路肩に寄って避けようとした。すると路肩部分が崩れて、不整地運搬車は転落し、被災者は地面に投げ出された。

なお、被災者は不整地運搬車の運転資格は所有しておらず、仮設道路の路肩部分にはガードレール等の転落防止措置は講じられていなかった。

原因・対策

本件労災は、被災者が当該車両の運転資格を所有していないにも関わらず、盛土の締め固めが十分でない仮設道路の路肩に寄りすぎたことや、ガードレールを設置するなどの転落防止措置を行うといったような適切な作業計画が立てられていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、不整地運搬車を用いて作業を行うときは転落防止の措置を講じるなど、適切な作業計画を定めた上で、資格を有するものが操作することが重要である。


一人親方あんしん労災 – トラッククレーンが傾き、フェンスとの間に挟まれる

一人親方あんしん労災 - 転倒の労災事例

トラッククレーンが傾き、フェンスとの間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、トラッククレーンで鋼管を吊り上げて旋回しようとした際に、機体が大きく傾き、作業者1名がアウトリガーとフェンスに挟まれて被災したものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者3名は、地下駐車場に通ずる歩行者用通路のコンクリート打設のために、その型枠を設置する作業を担っていた。被災者はまず、トラッククレーンを用いて地上にある型枠材料を吊り上げ、それを地下に運搬する作業を開始した。その際、型枠材を起こすために必要な50本の鋼管を吊り上げて旋回しようとしたところ、トラッククレーンが右に大きく傾き、機体の右側で作業をしていた被災者はフェンスとアウトリガーの間に挟まれた。

使用したトラッククレーンの定格荷重は0.3トンであったが、吊り上げた鋼管の総重量は0.72トンだった。また。被災者はトラッククレーンの運転資格を持っていないにも関わらずそれを操縦していた。

原因・対策

本件労災は、無資格でトラッククレーンの操縦を行い、定格荷重を大きく上回る重量の荷物を吊り上げようとしたことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、当該重機を使用する際には能力に応じた資格を持つ作業者に作業を行わせることを徹底し、定格荷重を超える荷物を吊り上げないことが重要である。また、そのようなことを取り決めた適切な作業方法を設けることである。


一人親方あんしん労災 – 有機溶剤の蒸気を吸い込み倒れる

一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例

有機溶剤の蒸気を吸い込み倒れる


発生状況

本件労働災害はビルの新築工事中に発生したものであり、内壁を塗装している最中であった。当日は作業員とその同僚の2名で階段周りや戸口の塗装を実施することになっており、はじめに作業場所の養生を完成させてから正午ごろに下塗りを開始した。

現場はコンクリートに囲まれた箇所であり、扉が2つあったもののこの扉を閉めれば密閉状態であった。作業開始時この扉は開いている状態で作業員は防毒マスクを着用していなかった。

下塗り材には15㎏缶に入ったトルエンを70%ほど含む第二種有機溶剤を使用した。10分後別の作業員も応援に入り、この時に現場の2つの扉は閉められそのまま3名で作業が続行された。

しかしその後しばらくして他の作業員が現場を確認したところ3名が倒れていることがわかり、病院に搬送され検査したところトルエンの蒸気を吸い込んで被災したことが明らかになった。

原因・対策

本件労災の原因は、排気装置も防毒マスクもつけることなく有機溶剤を使用したことや、現場で唯一の通気口である2つの扉を完全に閉めて作業したことなどが挙げられる。また有機溶剤の作業主任者を選定しておらず作業管理が徹底されていなかったことも起因している。

このような災害の対策として、第二種有機溶剤の使用時には必ず局所排気装置も設置し防毒マスクを着用することが重要である。また作業者の中から有機溶剤作業責任者を決定することや、有機溶剤の取扱に関する教育を徹底する必要がある。


一人親方あんしん労災 – 塗装作業中、有機溶剤中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物等との接触の労災事例

塗装作業中、有機溶剤中毒に


発生状況

本件労働災害は、役場の戸口部分の塗装作業を行なっていた作業者3名が、下塗り材に含まれるトルエンを吸い込み、意識が不明瞭になったものである。

自己発生当日、被災者を含む作業者3名は、役所の戸口部分の塗装作業を担っていた。まず、本塗装の下地をつくるために下塗りを施す作業に取り掛かった。使用した塗料はトルエンを約75%含んだ無色透明の第二種有機溶剤であり、15kg缶に入っていた。正午に作業を開始したところ、3人は突然意識が不明瞭になり、その場に座り込んでしまった。その後30分後に現場監督がその3人を発見し、救出した。

作業現場である戸口は四方がコンクリートに囲まれており、通気性が悪く、2箇所ある戸も閉まっている状態だった。局所排気装置等も配置されていない中、作業者は防毒マスクを使用せずに作業を行なっていた。

原因・対策

本件労災は、屋内の作業場で有機溶剤を使用するにも関わらず、排気整備を整えないかつ防毒マスクを使用せずに作業を行なっていたことが原因で起きた災害である。また、有機溶剤作業責任者が選任されていなかったため、作業者に十分な衛生教育が行えておらず、適切な作業管理が行えなかったことも原因の1つである。

このような事故を防ぐために、第二種有機溶剤を使用する際には十分な換気を行えるような措置を講じ、作業者には防毒マスクを使用させることが重要である。さらに、有機溶剤作業主任者を選任し、有機溶剤に関する衛生教育を徹底した上で適切な作業管理を行うことである。


一人親方あんしん労災 – 後退するバックホウに轢かれる

一人親方あんしん労災 - はさまれ、巻き込まれの労災事例

後退するバックホウに轢かれる


発生状況

本件労働災害は、道路の新設工事において作業者1名がバックホウ(ドラグ・ショベル)に轢かれたものである。

事故発生当日、作業者8名で傾斜となっている法面を平坦にする作業を担っていた。前日までにバックホウを用いて傾斜部分の掘削と盛り土が終わっていたため、その日はその土を平坦にならす作業を行うこととなっていた。まず、バックホウの前進する際の推進力を利用して、排土板を押していき、土砂を推し進める作業に取り掛かった。この時、バックホウの操縦者以外の作業者は、重機の届かない箇所をスコップでならす作業を行なっていた。被災者もこの作業を担っており、バックホウの左後方部分の地面をならしていたところ、再度押し出しを行うために後退してきたバックホウの左側のクローラーベルトに轢かれて被災した。

なお、工事を開始する前に作業者でミーティングが行われており、バックホウの作業範囲へ立ち入ることは禁止することとなっていた。

原因・対策

本件労災は、車両系建設機械と作業者との間に接触防止措置を講じるなどの適切な作業計画が立てられていなかったことや、作業者に対して十分な安全教育を行なっていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、バックホウ等の車両系建設機械を用いて作業を行うときは作業者を立ち入らせないような措置を講じることが重要である。また、その運行経路などの作業計画を定めて関係作業者に周知させることである。

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