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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 組み立て中の鉄骨柱から落下

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

組み立て中の鉄骨柱から落下


発生状況

本件労働災害は、鉄骨製の平屋建て倉庫を新築する際の鉄骨組み立て工事を行なっている最中に発生したものである。作業は合掌部の地組をしたのちに移動式クレーン(25t)で建方を行うというもので、組み立ては柱→柱つなぎ→クレーンガーダ→胴縁→合掌の順に実施された。

1日目に合掌部の地組を終了させており、2日目には柱、壁つなぎ、クレーンガーダの設置を全て完了させ、残りは北側の間柱の組み立てのみであった。したがって3日目には残っていた北側のひさし部分の胴縁の設置と合掌部分の取り付けを数箇所に行うことにした。

災害発生当日、現場には被災者を含め6人の作業員がいた。ひさし材の地組と玉掛け、合掌部のボルトの取り付け、ひさし部分の取り付け、クレーンのオペレーター、現場監督の5つに役割分担され被災者は同僚とともにひさし部の取り付けを担当することになった。

この作業を開始してからしばらくして取り付けが終わり柱から降りて次の柱に登ろうとした被災者は、足を滑らせてしまい4.5m下の地上に転落した。移動ハシゴや昇降設備は用意されておらず、作業者は胴縁を設置するための金具を足につけて登っていた。

原因・対策

本件労災の原因は、昇降設備やはしごを用意せず不安定な状態で柱に登っていたことや、墜落防止装置を設置していなかったことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、高所で作業する場合には安全帯など墜落防止装置を確実に使用することや、作業中に安全に上り下りできるような設備を用意することが重要である。


一人親方あんしん労災 – シャックルのボルトが外れ土止め杭が落下

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

シャックルのボルトが外れ土止め杭が落下


発生状況

本件労働災害は、駅の立体交差工事の終了後に発生したものである。本体工事が終了してから、現場では土止め杭を杭抜き機で地切り前まで部分的に引き抜く作業が予定されていた。

本体工事に使用していたのは工事桁やH鋼の長さ5m・重さ約600kgの仮ホーム用土止め杭などで、引き抜く際には吊り上げ荷重18tのホイールクレーンに杭抜き専用のアタッチメントを取り付けた杭抜き機を使用した。

作業内容は土止め杭の穴にシャックルの取り付け→杭抜き機の補助フック、シャックル間にワイヤーロープをつける→フックを巻き杭の引き抜き→杭抜き機を旋回させ仮置き場へ→杭の下を地面に接地し、ブームを倒して仮置きという流れで行われた。

当日は被災者を含め3人の作業員が担当し、杭抜き機のオペレーター、玉掛けを行う者、接地する際に杭を誘導する者で作業を分担した。被災者は誘導を担当することになっていたが、作業開始からしばらくして玉掛けを行う作業員が現場を離れたため被災者が玉掛けを行なうことになった。

玉掛け後被災者が離れたのを確認したオペレーターが杭抜き機のブームを倒そうとしたところ、離れた被災者の方向に杭が反転、転倒し被災者に激突した。被災者は玉掛け技能講習を受けていない者だった。

原因・対策

本件労災の原因は、土止め杭のシャックルのボトルがしっかり固定されていなかったことや、被災者が講習を修了していないにもかかわらず玉掛け作業を実施したことが挙げられる。

このような災害の対策として、玉掛けのように危険を伴う作業は適切な講習を受けた者に行わせることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 転落してきたダンプカーに激突

一人親方あんしん労災 - 激突されの労災事例

転落してきたダンプカーに激突


発生状況

本件労働災害は、排水管の敷設作業中に掘削溝にダンプカーが転落し、作業者1名に激突したものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者8名で、事前にバックホウ(ドラグ・ショベル)で掘削しておいた溝に250mの排水管を敷設する作業を担っていた。工事はバックホウでの掘削、ダンプカーでの残土運搬などに分担して行うものであり、被災者は他3名の作業者と溝に入り、ランマーを用いて配管敷設部分の床ならしの作業を行なっていた。

作業開始後、ダンプカーの運転手は残土を積み込むために掘削溝から約0.6メートルの位置にダンプカーを横付けし、ドラグショベルで積み込みを始めた。そして、荷台に6割ほど土を積み込んだ際に突然、掘削溝の路肩が崩壊してダンプカーはそのまま溝に転落してしまった。そのまま、溝の中で作業していた被災者は避けることができずに激突した。

原因・対策

本件労災は、ダンプカーを崩壊の危険がある掘削溝のすぐ傍に停車させて積荷を行なったことや、掘削溝に土止め支保工を設置するなどの地山の崩壊を防ぐ措置を講じていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、車両系荷役運搬機を用いて作業を行う際には、転倒または転落により作業者に危険が生じないような適切な作業計画を作成することが重要である。また、やむを得ずそのような状況で工事を進める場合には、路肩の崩壊を防止するような対策を施すことも大切である。


一人親方あんしん労災 – クレーンの吊り荷が落下

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

クレーンの吊り荷が落下


発生状況

本件労働災害は、宿泊施設に併設されたプールの改修工事中に発生したものである。作業は災害発生当時すでにほとんど完了しており、残った資材の片付け等を行っている最中であった。

現場には被災者を含め6人の作業員が向かう予定だったが、実際に予定通り到着したのはクレーンのオペレーター、元方事業者の作業員とその同僚の3人だった。はじめに駐車場にアウトリガーを張り出しクレーンを設置し、その後元方事業者の作業員が資材の玉掛け、同僚がトラックの荷外し作業を行った。

搬出作業中に被災者と他の作業員2人が到着し、すぐに作業の手伝いに当たった。元方事業者の作業員はパイプサポートを14本で一括りにし番線で巻きつけ、ワイヤー1本で玉掛けを行い合図を出した。

そこで後から来た作業員が資材の巻き上げを行ったところ、パイプサポートが締まった感覚があり荷物を動かさないよう手を止めると、1本のパイプサポートから差込み管が抜け落ち被災者の頭上に落下した。被災者は保護帽を身につけておらず、元方事業者の作業員はともに玉掛技能講習を未修了だった。

原因・対策

本件労災の原因は、ワイヤーロープ1本で玉掛けしたことやパイプサポートの差し込み管を適切に固定していなかったこと挙げられる。また講習を受けていないものが玉掛け作業を行ったことや、クレーンの吊り荷の下に被災者が立ち入ったことも起因している。

このような災害の対策として、玉掛け作業は講習を終了した者が適切に行うことが重要であり、また吊り荷の下には作業員が立ち入らないよう配慮する必要がある。


一人親方あんしん労災 – 作業者1名がダンプカーにひかれる

一人親方あんしん労災 - はさまれ、巻き込まれの労災事例

作業者1名がダンプカーにひかれる


発生状況

本件労働災害は、高速道路の引き込み線の設置工事中に、作業者1名がダンプカーにひかれて被災したものである。

事故発生当日、高速道路の一番外側の車線を通行止めにして、引き込み線設置予定の箇所を整備するという工事を行なっていた。まず、道路に不要なくぼみがあったため、ダンプカーを用いて砂利を運びくぼみを埋める作業から開始した。被災者はそれに並行して前日に行われた工事の後片付けを任されていたため、道路に置いてあるブロックや周辺の清掃作業を開始した。しばらく作業が進んだ時、砂利の運搬を終えたダンプカーをバックで移動させていた際、運転手の死角で作業していた被災者が左後輪にひかれた。

ダンプカーは一般車両と反対の進行方向に進むことを禁止されていたため、バックで後退することとなっており、さらに周りの騒音で被災者はダンプカーのバックブザーが聞こえない状態だった。

原因・対策

本件労災は、ダンプカーの誘導者を配置することなく後退を行なったことや、騒音によりバックブザーが聞き取れない状況の中、被災者が運転手の死角で作業していたことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、ダンプカーを用いて作業を行う際は、他の作業者と接触することを避けるような作業計画をたて、誘導員を配置するなどの措置を講じることが重要である。また、作業者同士の連絡調整を十分に行うことも大切である。

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