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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 掘削溝で床掘り中に法面が崩壊

一人親方あんしん労災 – 崩壊、倒壊の労災事例

掘削溝で床掘り中に法面が崩壊


発生状況

本件労働災害は、汚水用の下水管を敷設する工事中に発生したものである。ドラグ・ショベルで現場を掘削→土砂を運搬→土どめ支保工を設置→下水管敷設という作業のためドラグ・ショベルの運転手1人、土砂運搬のトラック運転手2人、交通整理2人、土木作業者2人の計8人が携わっていた。

計画書の段階では現場を完全に掘り切る前に崩壊を防ぐため矢板を打ち込むことになっていたが、周囲が住宅地で把握していないガス管、水道管がある可能性があったことから一度に下水管敷設に必要な深さまで掘削するよう作業手順を変更した。

具体的には東西に長さ約6m・幅1.2m・深さ2.0mで掘削し、その後矢板の打ち込みのため被災者が床掘りをしていたところ、ちょうど被災者の作業していた箇所の北側の法面が崩壊し、被災者は生き埋めになった。

原因・対策

本件労災の原因は、作業計画書に基づくことなく最後まで掘削しきってから矢板を打ち込もうとしたことや、被災者がいつ崩壊してもおかしくない掘削溝の中に入って作業したことが挙げられる。また土どめ支保工の作業主任者が不在であったことも起因している。

このような災害の対策として、作業を開始する前に現場の状況を正確に把握し適切な方法で作業を行えるよう計画を立て、実際に作業に入る前にはその作業計画書通りに行うことが重要である。

また土どめ支保工に関して止むを得ず作業方法を変更する場合には資格者の指示に従うことが重要である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの爪に掛けた吊り荷が落下

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

ドラグ・ショベルの爪にかけた吊り荷が落下


発生状況

本件労働災害は、資材置き場の整理と一部資材の運搬を行っている際に発生したものである。具体的にはパネル・看板・砂の置き場を整理し移動させるという作業で、元請け会社の現場監督と被災者を含む下請けの作業員2人が担当した。

現場監督は集合後すぐにその場を離れた。作業員2人はまず砂の運搬から行いはじめ、ドラグ・ショベルで2tトラックに砂を載せそのまま運搬するという方法をとった。これを数回繰り返し砂の運搬を終えた2人は、砂と同様の方法でコンパネの移送にうつった。

作業はコンパネ数十枚をワイヤーでくくる→アイスプライスに別のワイヤーで目通し掛けをする→アイスプライスをドラグ・ショベルの爪に掛けて吊る→2tトラックに積むという流れで行われた。

作業開始からしばらくしてコンパネ22枚をワイヤーで吊り荷台に載せようと旋回したところ、ワイヤーのアイスプライスがショベルの爪からはずれ被災者の頭に直撃した。被災者はコンパネの揺れを抑えるために吊り荷のすぐ近くにいた。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラグ・ショベルの爪を本来とは異なる用途に使用したことや、現場監督の監視が行き届いていなかったことが起因している。また作業計画が安全に配慮されたものでなかったことも起因している。

このような災害の対策として、吊り荷の落下を防ぐためドラグ・ショベルの爪ではなく移動式クレーンを使うことや、現場監督がしっかりと指揮をとって作業を進行させることが重要である。また作業計画の段階で安全に配慮した適切なものにする必要がある。


一人親方あんしん労災 – 高圧配電線の破損部分修復中に感電

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

高圧配電線の破損部分修復中に感電


発生状況

本件労働災害は、墓地を造成する工事中に発生したものである。現場はもともと竹やぶで、墓地にする箇所に生えた竹を切り根を掘り起こして処分する予定で、35日の工期で契約していた。

被災者はドラグ・ショベルでの作業を終了させ車体を旋回させようとしたが、そのとき高圧配電線(高さ5.6m)にドラグ・ショベルのアームが触れてしまった。

そこで同僚は被災者に「バケットに乗って配電線の状態を確認して」と伝え、被災者はこれに応じ同僚の運転するドラグ・ショベルのバケットから損傷具合を確認した。すると配電線はポリエチレン製の絶縁皮膜が剥がれてしまっていたことがわかった。

被災者は電力会社に連絡せず自分で絶縁テープを配電線に巻きつけて修復しようとしたが、しばらくして感電し地上に墜落した。配電線には作業前から一部防護管が設置されていない箇所があり、今回破損したのもその部分だった。

原因・対策

本件労災の原因は、6600Vの高圧電流が流れているにも関わらず配電線の全てに防護管を取り付けていなかったことや、被災者が電力会社に連絡せず自力で直そうとしたことが挙げられる。またドラグ・ショベルのバケットに人を乗せる行為も危険であり事故発生の要因である。

このような災害の対策として、現場の感電防止策を徹底することや高圧配電線を破損した場合すぐに電力会社に連絡し修理を依頼することが重要である。またドラグ・ショベルは運転席以外に人を乗せて作業等を行わないことも重要である。


一人親方あんしん労災 – スラブ配筋工事中に熱中症に

一人親方あんしん労災 – 高温・低温の物との接触の労災事例

スラブ配筋工事中に熱中症に


発生状況

本件労働災害は、マンション建設におけるスラブ鉄筋を配筋する工事中に発生したものである。当該スラブの床面積は11m×32mでスラブ面から高さ3m部分まで枠組み足場が設けており、全ての面にメッシュシートが張られていたため通気性が極めて悪い状態であった。

災害発生当日は前日と同様4階部分のスラブ配筋作業を行っていた。被災者は別の作業員と2人1組になり、運搬を相手に任せ配筋作業のみを行っていた。現場の通気性が悪かったため足場に張られたメッシュシートをまくろうとしたが、周囲が住宅で飛来落下防止のためできなかった。

作業開始からおよそ2時間後、被災者は気分が悪くなり「少し休憩する」と相手に伝えスラブで休んだ。このとき職長は5階のスラブ部分が直射日光が強く当たる部分であったため被災者に日陰に移動するよう伝えた。

これにより日陰に移動しようとしたものの被災者はすでに自力では動けない状態となっており、他の作業員に支えられながら日陰に移動した。その後も顔が赤く体調が回復しそうになかったため病院に向かったところ、熱中症と診断された。

被災者は61歳と高齢で、以前も屋外での作業中に気分を悪くしたことがあった。また当日の作業現場周辺地域では最高気温が30度以上の日が続いていた。

原因・対策

本件労働災害の原因は、猛暑の中通気性の悪い現場で作業をしていたことや、被災者が熱中症と気付かず日向で休んだことにより症状が悪化したことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、暑さの中作業する場合はこまめに休息をとり通気性も最大限配慮するよう心がけることや、熱中症に対する知識を学び該当する症状が現れた際には迅速に対応することが重要である。


一人親方あんしん労災 – 高所作業車のブームと梁に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

高所作業車のブームと梁に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、鉄骨造家屋の工事中に高所作業車で移動していた際に発生したものである。当日は基礎工事、鉄骨組み立て工事は終了しており躯体工事に取り掛かる予定だった。それにあたり外壁の下地を取り付ける作業および下屋に墜落を防ぐための安全ネットを設置する作業が行われた。

現場には現場責任者、被災者とその同僚の3名がおり、被災者はネット設置を担当し外壁の下地を現場責任者と被災者の同僚で行うことになった。ネットは9×5mで、梁についたネットクランプに高所作業車で取り付けていくため被災者は梁の下から高所作業車で入り込み作業を行なった。

しかし作業開始からしばらくして、作業位置を移動するためにブームを下げずに約2m後進したところ上部の梁とバスケットに挟まれてしまった。このとき地盤は若干起伏があり、また責任者と同僚は別の場所におりなかなか気づくことができなかった。

原因・対策

本件労災の原因は、高所作業車のブームが上がったままであったことや、地盤の起伏により後進時に車体が上に持ち上がったことが挙げられる。また高所作業車を使用した作業にも関わらず安全を確認する監視係がいなかったことも起因している。

このような災害の対策として、走行するときはブームを下げることや、地盤の状態を確認し安全に配慮した方法で移動することが重要である。また高所作業車などの危険な作業を伴う場合は監視役をつけ安全に配慮することが重要である。

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