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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – ドラグショベルでつり上げたホッパーが落下して作業員が下敷きとなる労災事故

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

ドラグショベルでつり上げたホッパーが落下して作業員が下敷きとなる労災事故


発生状況

本件労災事故は、河川改修工事で、護岸工事を行うため法枠ブロックに間詰コンクリートを打設する作業を行っている際に発生した。災害発生当日、被災者Aら8名の作業者は、現場代理人からの指示に基づき4名が河川右岸の法枠ブロックへの間詰コンクリートの打設作業を実施し、また他の4名がコンクリート打設作業に隣接した場所で整地作業に従事していた。

間詰コンクリートの打設作業は、次の通りで、最初に、ドラグ・ショベルのアームとバケット接合部に、ワイヤロープ、直径12mm、長さ150cmを掛け、ストレートシャックル、呼び径38mmを使用してグラウトホッパー縦1.2m、横1.2m、高さ1.05m、内容積0.4m3の鋼板製、自重約500kgを吊り上げる。2つ目は、コンクリートミキサー車から生コンクリートをグラウトホッパーに半分ほど入れる。3つ目は、ドラグショベルでグラウトホッパーをつったまま河川右岸の法枠ブロックのコンクリート打設位置まで運び打設する作業であった。

ドラグショベルでつったグラウトホッパーに、コンクリートミキサー車から生コンクリートを入れて打設位置まで運び、打設位置に待機していた作業者4名で打設作業を始めるため、グラウトホッパーから生コンクリートを出すよう作業をしたが、原因不明で生コンクリートが少量しか流れ出なかったため、作業を一時中断した。

この時、近くで別の作業に従事していたAは、グラウトホッパーから流れ出た少量の生コンクリートをならそうとして、つっていたグラウトホッパーの下に近付いて作業していた。ドラグショベルの運転者は、グラウトホッパーの下にAがいるのに気付いたので、注意喚起の意味でクラクションを鳴らしたが、その直後グラウトホッパーをつっていたワイヤロープが切断され、グラウトホッパーに生コンクリート入り総重量約1トンが高さ約25cmの高さから落下してしまい、下にいた作業員Aに直撃し死亡したものである。

原因・対策

労働災害が発生した原因は、ドラグ・ショベルのアームとバケット接合部にワイヤロープをかけ、グラウトホッパーをつり下げたため、ワイヤロープのアイの部分がバケットの角の部分に当たり切断してしまったこと。
2番目は、作業者がつり荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ってしまったことです。

労働災害の再発防止対策は、車両系建設機械を荷のつり上げ等、主たる用途以外に使用しない。
2つ目は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ運行経路、作業の方法等を作業計画に記載し、当該計画により注意喚起してから作業を行うこととした。

一人親方あんしん労災 – コンクリートポンプ車の輸送管を洗浄作業中に、洗浄用ボールが飛び出し作業員が被災

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

コンクリートポンプ車の輸送管を洗浄作業中に、洗浄用ボールが飛び出し作業員が被災


発生状況

今回の災害は、砂防ダムの工事現場にて、砂防ダムの型枠に生コンクリートを打設するために使用した、コンクリートポンプ車の輸送管洗浄作業をする際に発生しました。

本工事は、コンクリートの輸送管の設置作業を甲社が実施し、生コンクリートの打設作業を乙社が、それぞれ元請けの丙社から依頼を請けおっていたもので、災害発生前日までに3カ所の型枠のコンクリートの打設作業を終了していた。災害発生当日は、朝から甲社の作業者3名が、コンクリートポンプ車から生コンクリート打設をする場所まで約150mにわたり、輸送管の5インチ管)を設置した。輸送管の設置後、乙社の事業主と被災者A、同僚B、Cの計4名で、生コンクリートの打設を実施した。

打設終了後、甲社の作業者3名が、輸送管内に残っている生コンクリートの排出および輸送管内の洗浄作業を始め、生コンクリートの排出作業の手順は、まず、ポンプ車側についている水洗用管ストッパーで生コンクリートの逆流を防止処置をしてから、ボールと呼ばれる硬質ゴム製のクリーナーピストンとスポンジ2個をポンプ車側から輸送管へ挿入して水圧でボールを送り、予定した量の輸送管内に残留している生コンクリートを型枠内へ排出したところで、送水を一時止めすとともにボール、水が型枠内に入らないように輸送管を型枠から外してから、再び水圧をかけてボールを送り、輸送管先端からボールを排出する、作業であった。

輸送管内の洗浄作業にあたっては、ポンプ車のオペレーターDと輸送管をラチェットレンチでたたきながらボールの位置を調べる作業者Eおよび型枠の中へ生コンクリートが入る作業を見張る作業者Fの3名で作業を行い、洗浄作業を開始したところ、水洗用ストッパーから水が噴き出したため、ポンプ車のエンジンを一時止めるとともに、水洗用管ストッパーを取り外し、代わりに1m管1本を取り付け、再度ボールを圧送した。ボールが輸送管の先端から残り約12mの位置に来た時、生コンクリートで型枠内がいっぱいになったので、ポンプ車のエンジンを止め、Eがホースのジョイントを外して水洗用ストッパーを1m管に取り替え、その時、空気があったのでその空気を抜く作業を行った。

一方、Fは生コンクリートが型枠の中に入らないようにするため輸送管の先端の型枠から外し、輸送管の先端を人がいない方に向け、輸送管が動かないように足で押さえていた。乙社の事業主およびB、Cは、型枠の北側で、Aは南側で、それぞれ打設後のコンクリートのならし作業を行っていたが、EがDに再度水圧をかけるように指示し、Dが水圧をかけたところ、突然、輸送管の先端から水煙が上がり、輸送管の先端から洗浄用ボールが飛び出し、約15m先でならし作業を行っていた作業員Aにボールが当たって災害になったもの。

原因・対策

災害が起きた原因は、輸送管内に空気が混入したことで、作業者に洗浄用ボールの飛来のおそれのある区域に立ち入らせてしまい、輸送管内に空気が混入するおそれがあったにもかかわらず、輸送管の先端に洗浄用ボール飛び出したさいの防止金具を装着しなかったことから災害が起きてしまった。

対策は、水洗の場合も空洗の場合と同様、洗浄用ボール飛び出し防止金具を事前に装着して、輸送管の洗浄作業中は、洗浄用ボール等の飛来の恐れのある区域には作業員の立ち入を禁止することにした。


一人親方あんしん労災 – 木材の引き降ろし作業中に木材が落下した労災事故について

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

木材の引き降ろし作業中に木材が落下した労災事故について


発生状況

労働災害が発生した場所は、木造家屋建築工事業者の木材加工作業場でした。災害発生当日の朝、事業主Aと被災者Bは、木材加工作業場で、木片や木くずの片付けおよび木材を置くための台の設置準備をいていたところ、午前9時ごろに木材の購入先から工事用木材を積載した4トントラックが到着した。工事用木材を積載したトラックは荷が2カ所でロープ掛けされており、木材と荷台は緊結された状態で運送されていた。

木材を運送してきた運転手Cがロープを外した後、午前9時30分ごろより、事業主A、被災者B、運転手C、作業者Dの4名で木材をトラックの荷台より降ろす作業工程に取りかかった。木材を降ろす作業は、運転手Cが荷台の上に登り、運転席の上方から荷台にかけて斜めに積んだ木材をトラック後方へ引きずり降ろし、他の3名で角材を敷いた置台がある場所まで木材を持って運ぶというやり方で実行された。

作業者全員が保護帽を着用し、4本の木材を台まで運んだ後、5本目の木材も前の4本と同じ方法で降ろそうとしたところ、重量があるため、滑っていかなかった。そこで、前に降ろした4本の木材を重ねて台にして、その上面に滑らせて降ろすという作業に変更でき、トラックを台の方へ近づけることにした。

午前9時40分ごろ、Cがトラックを運転し、後退の合図をDがトラックの右後方で行っていたが、トラックを約1m後退させた時、突然、ドドーンという音がして、降ろそうとしていた木材がトラック右側に落下し、運転席の外側に立っていたBに直接当たったため、Bは木材を抱え込むような状態で仰向けに倒れこんだ。なお、Bが着用していた保護帽は、中央部が直径約10cm、深さ約4cmへこんだ状態で、運転席右前方約2mのところに転がっていました。

原因・対策

災害対策は、トラックに積載した荷が落下または荷崩れするおそれのある場合には、短距離の移動であっても必ずロープ等で荷台に固定すること。

2つ目は、荷の落下等により作業者に危険を及ぼすおそれのある範囲内には、作業者を立ち入らせないようにすることことが大切です。

3つ目は、作業を開始する前に作業の方法等の作業計画を定め、当該作業計画により作業を行うとともに、関係作業者全員に周知させることが必要です。また、当該作業の指導者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせること。

4つ目は、誘導者を配置しすることで、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせることが必要です。


一人親方あんしん労災 – 伐倒した木にかかっていた風倒木が倒れ、岩石が落下して被災者に激突する災害

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

伐倒した木にかかっていた風倒木が倒れ、岩石が落下して被災者に激突する災害


発生状況

当社が山林所有者から請負契約で作業をした風倒木処理工事現場は二カ所あり、初めの工事現場は約10日間で工事を終了させ、翌日から災害の発生した現場での工事を開始しました、災害が発生したのは、作業開始当日で、当日の工事は、被災した者を含め5名の作業員が、チェンソーを使って、被害木の伐倒作業を開始した。

午前中の作業が終了し、お昼の休憩を1時間取り、午後の作業に入った被災者は傾斜約40度の、急傾斜地で作業中にかかり木になっている杉の処理作業を1人で始めたが、その後災害の発生したと思われる時間まで、1人で作業していたため事故の目撃者がいないため推測になるが、被災者は、かかり木(A)をそのままにして、杉のかかられ木(B)を伐倒したところ、根株の浮いていたかかり木(A)も作業中に一緒に倒れたと思われます。

この作業中に、かかり木(A)の根が食い込んでいた根株附近の岩を引張り、そのため動いた数個の岩石が傾斜を落下し被災者に激突したと思われる。落石に気が付いた他の作業員が、現場を確認したところ、倒れている被災者を発見した。保護帽のヘルメットは近くに転がっており、チェンソーは、エンジンがかかったまま被災者の足元にあった。

原因・対策

災害が発生した原因は、かかり木の状態と被害木の処理方法としてかかられ木を先に伐倒してしまったことで、伐倒木と共にかかり木も倒れてしまい、かかり木の根が岩を引張ってしまい岩石が傾斜を勢いよく落下して被災者に激突したと思われる。

対策は安全を考えた作業をすることを最優先にして、かかられ木を先に伐倒しないことと、けん引具(チルホール等)を用いて木を起したまま、重心の位置を確認しながら、安全を最優先にした、適切な伐倒方向を選択した後に、伐倒するか又は引き倒すことをする。また、作業を開始前に、作業指揮者を中心に事前に被害木の状況及び周囲の環境を良く見極めるとともに、安全を最優先した作業手順を選定するとともに作業に当たるようにすること。

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