1. ホーム
  2. 労災事例

建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

カテゴリー


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルのバケットが作業員に接触

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ドラグ・ショベルのバケットが作業員に接触


発生状況

本件労働災害は、水道管敷設工事中に発生したものである。当日ははじめに溝を掘削したあと土止めの横矢板を取り付ける作業が行われ、被災者を含む3人が掘削溝に入り横矢板の設置を担当し、別の作業員1人は地上で横矢板を切り溝の下にいる作業員に渡す作業を行なっていた。

またこの作業と同時に、他の下請け業者によりドラグ・ショベルで溝内の不要な土砂を運搬する作業が並行して行われていた。被災者が横矢板の設置を行なっている最中、ドラグ・ショベルが被災者の作業場所に侵入しバケットを下ろした。

これにより被災者はバケットが体に接触し、バケットと溝の側面との間に挟まれた。災害発生当時、元請けの作業員による見回りはされていなかった。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラグ・ショベルで溝内の土砂を搬出する際に溝内で作業する者がおりバケットと接触する恐れがあるにも関わらず、ドラグ・ショベル作業範囲内への立ち入りを禁止する措置をとっていなかったことが挙げられる。

さらに溝内で作業する者とドラグ・ショベルの運転手との間で作業計画が定められていなかったことや、元請けの作業員による見回りが甘かったことも起因している。

このような災害の対策として、作業員がドラグ・ショベルの可動範囲内に立ち入らないよう対策を講じることや、ドラグ・ショベルの運転手と他の作業員との間で作業計画を共有することが重要である。また元請けは作業現場の見回りを徹底する必要がある。


一人親方あんしん労災 – 移動式クレーンの吊り荷が作業員に激突

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

移動式クレーンの吊り荷が作業員に激突


発生状況

本件労働災害は、15階建てのビルを建築する工事中に発生したものである。業務は長さ約8メートル・重さ約3トンの鉄骨柱の建て方や組み立てを行うというもので、前日に基礎鉄骨部のコンクリート打設は終了しており鉄骨柱やH鋼などが現場に仮置きされている状態だった。

鉄骨柱の建て方を順に終わらせた後、鉄骨柱の上に仮置きされていた別の鉄骨柱を移動式クレーンを用いて移動させることになった。作業半径約15mで定格荷重2.5tの状態では過負荷防止装置が作動してしまうため、作業半径を約10mに狭め定格荷重を4.5tにした。

その結果斜め吊りの状態になり、さらに仮置きしていたH鋼が鉄骨柱に引っかかってしまった。さらにその引っかかった部分を軸として鉄骨柱が回転して、その結果鉄骨柱は付近の鉄骨柱のボルト締めの作業を行っていた被災者に激突した。

原因・対策

本件労災の原因は、移動式クレーンの作業半径内に作業者がいたことや、建て方の順番など安全委配慮した詳細な作業計画を立てていなかったことなどが挙げられる。さらに移動式クレーンを適切な使われ方ではない斜め吊りの状態にして作業していたことも起因している。

このような災害の対策として、鉄骨を組み立てる際は作業順序にも注意して作業員の安全を守ることのできる適切な作業計画を立てることや、移動式クレーンの性能に適していない方法で車両を使用せず、安全に配慮して作業することが挙げられる。


一人親方あんしん労災 – ブレーカーの運転中に切りばりに挟まれる

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ブレーカーの運転中に切りばりに挟まれる


発生状況

本件労働災害は、ずい道の建設現場でブレーカーによるはつり作業を行なっている際に発生したものである。この工事はもともと下水道管を敷設した際に使用された立杭を活用して底の部分を約2m掘削し、下水道を掘ってゆくという内容であった。

はつり作業はブレーカーで行なっていたがコンクリートが厚かったため途中からコンクリートカッターで1m角ほどの大きさに切断してからはつり作業にうつるよう予定を変更した。災害発生当日は被災者がブレーカーではつりを行い別の作業員がドラグ・ショベルでがれきを取り除く作業を担当した。

ブレーカーは機体重量が2.1tで車高約160㎝のものであった。はりまでの高さをおよそ170㎝にした被災者は、切りばりの下へ立ち入り東南部の基礎コンクリートのはつり作業を開始した。

運転席でかがみながら作業を行っていたが、コンクリートが厚く不安定な状態のままたがねを基礎コンクリートに押し付けたところブレーカーが浮き被災者は操縦レバーおよび鋼管と切りばりの間に体を挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、ブレーカーの車体が傾いたまま作業を続行したことや、コンクリートが熱く現場が不安定な状態であったことが挙げられる。また作業空間が狭く建設機械の車高ギリギリの高さであったことも起因している。

このような災害の対策として、吊り下げ式ブレーカーを用いるなど切りばりの下に入り込むことのないよう対策を講じることや、建設機械が作動するのに十分なスペースを確保した上で作業を開始することが挙げられる。またこれらを含めた適切な作業計画を事前に立てておくことも重要である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの旋回レバーに衣服が引っかかったことによる誤作動

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ドラグ・ショベルの旋回レバーに衣服が引っかかったことによる誤作動


発生状況

本件労働災害は、土砂崩れが発生した箇所の復旧工事を行なっている際に発生したものである。当日はブロック積みのための基礎型わくにコンクリートミキサー車で運ばれた生コンクリートを打設する作業が実施されていた。

作業は、コンクリートミキサー車から生コンクリートをドラグ・ショベルのバケットに移しす→打設する現場まで運搬する→作業員の1人がバケットの先からコンクリートがこぼれないよう合板で隙間をふさぎ、別の2人が型わくの中へスコップでかき落とすという手順で行われた。

作業開始からおよそ15分後、ドラグ・ショベルの運転手は打設が順調に行われているか気になり運転席から立ち上がって確認しようとした。すると作業服の裾が旋回レバーに引っかかり、手前に引かれてしまったためアームが左へ大きく旋回した。

その結果バケットの先の隙間を塞ぐ作業に当たっていた被災者は、動き出したバケットに激突され地面の法面とバケットに挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業員が立ち入るような作業内容であったことや、誘導者がいなかったため打設作業の進捗をドラグ・ショベルの運転手が自ら確認しなければならなかったことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業員が立ち入る必要のない作業方法をとることや、止むを得ず立ち入らせる場合には必ず現場に誘導者を置きその者の指示に従って作業することが重要である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルが斜面を滑り作業員に激突

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ドラグ・ショベルが斜面を滑り作業員に激突


発生状況

本件労働災害は、2階建て建造物を新築する工事において、表層改良工事の一環として土止め支保工と地下車庫の間を埋め戻す作業中に発生した。地盤面は前を走る道路の4.9mほど上にあり、中央が道路と同一平面までコの字に掘削されていた。

そこに土止め支保工を地盤面の約1m低い位置で組み立てた状態で掘削面が保たれており、支保工の辺りは40°程度の傾斜が見られた。また掘削された部分の内部にはすでに地下車庫が作られており、支保工と車庫は1、2mほどの間隔があった。

埋め戻しの作業にはドラグ・ショベルが用いられ、被災者が運転を担当し残りの3名が土砂の締め固め作業にあたった。作業開始からしばらくして、被災者の運転するドラグ・ショベルが土止め支保工周辺の40°ほどの傾斜地に侵入し車体が滑り始めた。慌てた被災者はドラグ・ショベルの運転席から飛び降りて地下車庫に移動したが、ドラグ・ショベルが車庫に激突した際に車体上部の旋回体が動いたため被災者に激突した。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラグ・ショベルの転倒や転落を防ぐ対策が一切なされていなかったことや、建設機械の具体的な使用方法を示した適切な作業計画を定めていなかったことが挙げられる。

このような災害の対策として、傾斜が見られる現場で車両系建設機械を用いる場合は必ず誘導者を決めその者の指示に従って作業することと、作業における建設機械の使用方法を示した上で作業計画立てることが挙げられる。

カテゴリー