1. ホーム
  2. 労災事例

建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

カテゴリー


一人親方あんしん労災 – 溝内作業中、不用意に動いたドラグショベルのブームに、作業者が激突される

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

溝内作業中、不用意に動いたドラグショベルのブームに、作業者が激突される


発生状況

本件労働災害は、側溝新設工事の雨水桝設置中に、運搬に使用していたドラグショベルのブームが掘削した溝の中にいた作業員に激突したものである。

災害のあった現場では、事務所の代表からの指示により溝の中で作業するもの2名とドラグショベルの操縦者1名が選定されていた。2名の作業者は溝に入り、ドラグショベルが資材置き場から運んでくる雨水桝を誘導し、設置の高さが適切かどうか確認する役割を担っていた。

ドラグショベルで運ばれてきた雨水桝は横置きのまま運ばれてきているので、溝近くで一旦立たせ直し、再度吊り上げて溝に降ろしていた。2つ目の雨水桝を溝に降ろした時高さが合っていなかったので、溝の底を調整するために再度吊り上げる必要があった。

そのため溝内の2名が再度玉掛け作業を行っていたが、ドラグショベルの操縦者が玉掛けの様子を確認しようと立ち上がったところ、作業着がレバーにひっかかりブームが動き出し、溝内作業者の1名に激突、作業者はドラグショベルのバケットと側溝法面に挟まれた。

災害当日は寒く、作業者も操縦者も作業着を着込んでいて着ぶくれしていた。さらにこの現場においては作業標準や連絡用の合図なども策定されていなかった。

原因・対策

本件労災は、ドラグショベルを用途と違う吊り上げ作業に用いていたことと、重機の可動範囲内に作業者を立ち入らせたこと。さらに作業標準や合図を策定してなかったことが原因である。

このような労働災害は、吊り上げ用に適切なクレーンなどの重機を用いることと、作業標準や合図を決めておくことが大切である。またやむおえず重機の可動範囲内に人を立ち入らせる場合は、合図を送る誘導者を置き、円滑に業務が進むように図ることが重要である。さらに事務所の代表が、担当を決めた際に、安全標準を策定し作業従事者に周知徹底することも大切である。


一人親方あんしん労災 – フォークリフトが逸走し作業者1名に激突

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

フォークリフトが逸走し作業者1名に激突


発生状況

本件労働災害は、ビルの新築工事現場において、地下駐車場の入り口付近に駐車していたフォークリフトが逸走し、作業者1名に激突したものである。

災害発生当日は、作業員7名で内装工事と残材の片付けなどを行なっていた。前日に引き続き作業指示者がフォークリフトで残材を運び、他の作業員はそれらをトラックに手作業で積み込む作業と通路にセンターラインを引く作業を分担して行なっていた。

作業は順調に進み、荷物の運搬を終えた作業指示者は、次に内装工事で使用する材料を運ぶことにした。これはタイルとセメントをパレットに載せ、フォークリフトで通路上に運ぶものである。ある程度作業を進めた作業指示者は、全体の進行を把握するために一度フォークリフトを駐車し、積荷作業の様子を見に行った。駐車した場所は勾配4度の地上出入り口付近で、エンジンは切っていたがサイドブレーキは引いていなかった。被災者はこの時、センターラインを引く作業を担っていた。しばらくすると、フォークリフトが動き出し、傾斜を走って被災者に激突した。

原因・対策

本件労災は、フォークリフトを傾斜があるところに駐車したにも関わらず、サイドブレーキを引かなかったこと、運搬と並行してセンターラインを引く作業を行なっていたことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐためには、フォークリフトは平坦な場所に駐車し、エンジンを切ってサイドブレーキを引くということを徹底することが重要である。また、重機の運転が行われている付近で他の作業が行われている場合は、作業間の連絡を密にとることも必要である。


一人親方あんしん労災 – ALC板の仮留め中にワイヤがスリップし、作業員1名に激突

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ALC板の仮留め中にワイヤがスリップし、作業員1名に激突


発生状況

本件労働災害は、5階建マンションの新築工事において、つり上げていたALC板が作業員1名に激突したものである。

事故発生当日の工事は、現場代理人を含めた作業員5名で下地金具の溶接、鉄筋で固定作業、ALC板のモルタル、建て込み、仮留めなどの作業を分担して行なっていた。事前にコンクリートスラブの打ち込み作業は終わっていたためその日は高さ2.8メートル、重さ80キロのALC板を2階部分に取り付ける作業から取り掛かった。

被災者は単管上に立ち、布製のつり具でつり上げられたALC板を仮留めする作業を担っていた。9枚目の取り付け作業に差し掛かり、手順通り吊り上げ作業を行なっていた際に滑車をかけていたワイヤロープが単管上を大きくスリップし、板が被災者に激突した。その結果、跳ね飛ばされた被災者はALC板と鉄骨柱に挟まれる形となり被災したものである。

原因・対策

本件労災は、作業員を誤った位置に配置した状態でつり上げ作業を行ったことと、十分なスペースを確保していないまま作業を進めたことが原因で起きた事故である。

このような事故を防ぐためには、ALC板が唐突に動かないような作業計画を練ることや、仮留め作業は十分な足場を確保した上で行うことが大切である。小型のウィンチを使用してつり上げる際には、滑車にかけているワイヤロープを単管に固定するなどの準備を行うことで、今回のような不慮な事故を未然に防ぐことができる。


一人親方あんしん労災 – バックホウでのつり上げていたU字溝が激突

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

バックホウでのつり上げていたU字溝が激突


発生状況

本件労働災害は、バックホウ(ドラグ・ショベル)でU字溝をつり上げて移動した際に、作業者1名に激突したものである。

事故発生当日、作業指揮者と作業員4名で道路の両側に側溝を作る工事をしていた。前日までに溝の掘削作業は終わっていたため、その日は朝からU字溝を設置する作業を行なっていた。まず作業者2名がU字溝を吊りビームに掛け、作業指揮者がバックホウの運転をして設置予定箇所に運ぶ。そして溝で待機をしていた被災者と作業員1名でU字溝を設置するという手順で作業を進めていた。

午前中の工事は順調に進み、計6個を設置した。午後の作業はU字溝の片側を一部切断して設置を行う必要があった。設置箇所が折れていたためである。午前中と同じ要領でバックホウにU字溝を掛けたのだが片側が切断して軽くなっているので、斜めにつり上げられた状態になってしまった。そのままバックホウで移動し設置箇所に着くと、反動でU字溝が180度回転した。そして、待機していた被災者に激突したのである。

原因・対策

本件労災はバックホウをつり上げ作業に使用したこと、U字溝が不安定な状態にも関わらずつり移動し、危険箇所に作業者を配置したまま作業を行なったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐためには、つり上げ作業には移動式クレーンを使用すること、つり上げたものが接触する恐れがある箇所に作業者を立ち入らせないことが重要である。


一人親方あんしん労災 – 矢板の打ち込み作業中、バックホウのバケットが激突

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

矢板の打ち込み作業中、バックホウのバケットが激突


発生状況

本件労働災害は、水道管を設けるために掘削した溝で、土留の矢板をバックホウ(ドラグ・ショベル)で打ち込み作業中、矢板を支えていた作業者1名にバケットが激突したものである。

工事は、元請け会社と関係請負人の作業者2名で行なった。バックホウを運転していたのは元請け会社の社長であり、工事当日は運転手兼指揮をとっていた。まず、深さ2メートル、幅120センチ、延長約6メートルの溝を掘削し、そのあとに土留の矢板を設置する作業に取り掛かった。その際運転手は、作業員を掘削溝の中に入れて矢板を支えさせ、バックホウのバケットで矢板を打ち込む方法で行うという指示を出した。この方法は以前から元請け会社が行なっていたやり方である。 順調に作業が進み、同じように5枚目の矢板を打ち込み始めた時に、バケットが矢板を打たずに、支えていた作業員に激突したものである。

原因・対策

本件労災は、バックホウのバケットが作業者に激突することが想定できたにも関わらず、危険な範囲に立ち入らせたなど、矢板の打ち込み作業における最適な手段を十分に検討していなかったことが原因で起きた事故である。

このような事故を防ぐために、矢板を他の方法で固定するなどの工夫をして、重機と作業者が接触しないような工夫をすることと、重機を用途以外の方法で使用する際にはしっかりとした手順を組み、作業員全員が理解して作業を行うことが重要である。また、指揮を行うものは一定の合図を定めて確実な指揮をとることも必要である。

カテゴリー