1. ホーム
  2. 労災事例

建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

カテゴリー


一人親方あんしん労災 – 上からさがってきたドラグ・ショベルのバケットと地面の間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

上からさがってきたドラグ・ショベルのバケットと地面の間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、水道管を埋設するための溝を掘削する工事現場で起こった事案。

工事の元請け作業は常駐せず、下請け会社の作業員が世話役として、現場指揮を執っていた。災害当日は、小型のドラグ・ショベルで掘った溝に孫請け会社の作業員が3名下りて、土留の矢板を設置する作業を行っていた。

土砂運搬用のダンプが現場に到着したため、溝の中から土砂を引き上げようと別の孫請け会社の作業員が、ドラグ・ショベルを下ろしたところ、溝のなかにいた3人のうちの1人にバケッドが接触し、そのまま地面とバケットの間に挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災は、元請業者の統括管理が疎かであり、下請け、孫請け、複数社に雇われている作業員の取りまとめを行うものが現場にはおらず、溝のなかの作業者とドラグ・ショベルの操縦者との間で、作業の打ち合わせもされていなかったこと。そのことで、溝のなかにいた作業員との間で合図など取り決めもされず、ドラグ・ショベル作業中も溝のなかに作業員が留まっていたことに起因する。

本件のような労災の対策は車両系建設機械を用いる場合に、作業方法、作業計画を定めて関係者に周知徹底することと、機械作動中に危険な場所ができる場合は立入禁止措置を行うことである。やむおえず侵入する必要がある場合など、双方理解できる合図を策定し周知すること。さらに元請け会社は、複数下請け・孫請け会社など混在作業の場合、各社と協議を行い、作業の巡視、作業工程上の連絡調整を充分に行い、災害防止を図ることである。


一人親方あんしん労災 – 工事現場作業員が移動式クレーンのつり荷に激突される

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

工事現場作業員が移動式クレーンのつり荷に激突される


発生状況

本件労働災害は14階建て・SRC造の建設現場において鉄骨を建てる作業中、全長10m重量3.5トンの鉄骨柱を移動式クレーン(吊り上げ荷重20トン)で吊り上げを行っている際、別の作業に従事していた作業員に激突した事故である。

事故発生当日、仮置きされていたH型鉄骨柱を移動する際、移動式クレーンを使用し吊り上げようとした。吊り上げる際、ブームを最長にして垂直方向に引き上げようとしたところ、クレーンの過負荷防止装置が作動してしまったため、クレーンのブームを上げて作業半径を短くし、定格荷重の数字が大きくなるようした。

そのために、吊り荷は垂直ではなくクレーン側に引っ張られるように斜めに引き上げられることとなり、手前にすでに設置されていた鉄骨柱と接触。その接触点を中心として吊り荷が回転し、クレーン側に近い場所で作業していた被災者に激突した。

原因・対策

本件労災発生は、移動式クレーンの作業半径内で作業者がいたことと、施行の順序と資材搬入の作業計画が定まっていなかったこと。さらに移動式クレーンの性能が合わない状態で無理に使用していたことに起因する。

対策としては、組み立てなどの作業主任者が、作業工程の指示、作業する者の適切な配置を行うことと、移動式クレーンは能力や吊り荷重量などに応じた使用方法で用いること。作業計画を決定するときは、現況、使用機材の性能などを鑑みて、無理を強いない作業方法、順序などを具体的にすることである。


一人親方あんしん労災 – チゼルを押し当てた反動でブレーカが持ち上がり作業員が挟まれてしまった労災事故

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

チゼルを押し当てた反動でブレーカが持ち上がり作業員が挟まれてしまった労災事故


発生状況

本件労働災害は、下水道掘削工事を行う準備中に起きたものである。

本件工事は別の下水道工事で使用された立坑を利用し、以前の工事とは方角の違う下水道を敷設する工事で、立坑をさらに掘り下げるために、まず立坑の補強をするために切梁を底から1mのところに設置。その後、基礎に敷かれていたコンクリートを除去する作業をしていた。

ブレーカを使用して基礎コンクリートを斫って、除去工事を進めていたところ思いの外コンクリート基礎が厚く、カッターで1m四方に切断してから除去するように変更を余儀なくされた。

災害発生した日は朝からヘッドガードのついていないブレーカを使用した被災者が除去作業を行って、同じ会社の同僚がドラグ・ショベルでガレキの撤去を行っていた。被災者は切梁の下のコンクリートを除去して、底から切梁までの高さを160cmにし、ブレーカごと切梁の下に入り込んで別の向きのコンクリートの除去作業を始めていた。

ブレーカーの車高は150cmだったので、ブレーカに乗った被災者は、前かがみになって作業をしていた。被災者がブレーカのチゼルをコンクリートに押し付けた際に、車体が浮き上がってしまい、切梁とブレーカの操作レバー、ブレーカ本体の間に挟まれてしまったものである。

原因・対策

本件労災は、ブレーカが傾いた姿勢のまま、側方のコンクリートの除去作業を行っていたために不安定になっていたことと、コンクリートが厚い場所にチゼルを押し付けたために車体が浮き上がってしまったこと。またとても狭い場所にブレーカを乗り入れたため、運転手のスペースが50cm程度になってしまったこと。さらに、ブレーカにヘッドガードが備えられていなかったことなどに起因する。

このような事案を防ぐ対策として、適切な作業計画を準備し、無理な姿勢で建設機械を使用させないことと、狭い場所などで無理に建設機械をしようしないこと。さらに作業スペースを充分留意することと、運転手の安全を考えヘッドガードを備えること。
本件事案は一次下請業者の作業だったため、必要に応じて元請けが指導援助を行うことも重要である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの運転手が誤作動させてアームが旋回してしまった労災事故

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ドラグ・ショベルの運転手が誤作動させてアームが旋回してしまった労災事故


発生状況

本件労働災害は、災害現場の復旧工事中に起きたものである。

現場では基礎型枠にコンクリートを流し込む作業を行っていた。当日は、生コンクリートを運んできたミキサー車から、ドラグ・ショベルを操縦するAがバケットで生コンクリートを受け取り、流し込みを行う箇所まで運搬し流し込みを行う予定だった。

バケットの先端にある隙間から、積んだ生コンクリートが流れ出ないよう、合板で押さえているBと、ほかにショベルで生コンクリートを型枠に流し込む作業を行うものが2名の合計4名が従事していた。

1つ目の型枠の作業が終わり、2つ目に移動して作業を始めたが、Aが流し込みの作業の進捗状況を確認するために運転席で立ち上がった。確認が済んだあと運転席に座る際、Aが着ていた上着の裾がショベルカーの旋回レバーにひっかかり、誤って作動させてしまった。旋回を始めたショベルカーの先ではBが合板で生コンクリートの流出を防ぐ作業をしていたが、旋回した勢いでBにバケットが激突しそのまま現場の斜面とバケットに挟まれた。

原因・対策

本件労災の発生原因として、ドラグ・ショベルを用いた作業中に可動範囲内で作業させていたにもかかわらず、誘導者の配置をせず運転手が自ら作業状況の確認をしなければならなかったことで、運転手が目視で確認するために動作が必要になったことにある。

このような労災の再発防止には、ドラグ・ショベルを使用した作業中は、可動範囲内に人を立ち入らせて作業させること以外の方法をとることと、人を立ち入らせる必要がある場合は、現場を見渡せる誘導者を配置すること。また、運転者はすそなどが引っかからないような着衣にすること。さらにショベルカーを用いる作業の際は、事前に作業の計画を示すことである。

カテゴリー