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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 暖機運転中にトラックが逸走

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

暖機運転中にトラックが逸走


発生状況

本件労働災害は、造園工事を中心に行う事務所で働く運転手に発生した事故である。被災者は災害発生時トラックの暖機運転を行おうとしていた。

災害発生当日、運転手は造園工事に必要な資材を最大積載量2tの小型トラックで運搬する作業を担当していた。トラックを運転し資材置き場についた後車両を道路の端に停め、エンジンを停止した。

その後軽石や木材などの資材を荷台に積み込み、暖機運転を行おうとした被災者は運転席のドアを開き、運転席とドアの間に立った状態でエンジンのスイッチを入れた。

この時トラックのシフトレバーの位置は前進3速になっており、トラックが駐車した箇所は圧雪状態で緩やかな勾配があったもののブレーキは作動させていなかった。そのため車両は前に進み電柱に激突し、被災者はトラックのドアと運転席の間に挟まれてしまった。

原因・対策

本件労働災害の原因は、トラックを駐車した際にブレーキを作動させておらず逸走の危険を回避する行動をとらなかったことや、暖機運転のためトラックのスイッチを入れる際に事前にシフトレバーの位置などを確認しなかったことなどが挙げられる。

またエンジンのスタータースイッチを入れるときに、運転席に座らず車両の近くに立っていたことも起因している。

このような災害の対策として、暖機運転の場合でもエンジンを入れる際には必ず運転席に着席することや、車両を駐車する際は道路の状態をよく確認し安全のため必ずブレーキを使用することが重要である。


一人親方あんしん労災 – 仮置きした消波ブロックと防波堤の間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

仮置きした消波ブロックと防波堤の間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、既設の防波堤を壊し新しく建設するという作業中に発生したものである。当日は吊り上げ荷重4.5tの移動式クレーンで重量7.8tの消波ブロックを設置する作業を行なっていた。

作業は午前10時から開始され、昼頃には防波堤南側のブロック配置が完了した。その後東側の作業に移りブロックを所定の位置に3つ仮置きし、昼休憩をはさんで設置作業を再開した。

午後の作業は、仮置きした3つの消波ブロックのうち一番北側に置かれたものを玉掛けするところから行われた。被災者ともう一人の作業者は、ブロックを吊り上げ定められた箇所に設置しその隣に置かれたブロックの玉掛け作業を行なった。

その後作業者は同僚にブロックを吊り上げるよう声をかけ、同僚は移動式クレーンの運転手に中継し吊り上げ作業を開始するよう合図を出した。合図を確認した運転手はクレーンの操作を開始しブロックを上げようとしたが、隣に仮置きされた消波ブロックに当たってしまった。

これによりブロックは防波堤の堤体側に大きく移動し、そばにいた被災者は防波堤と消波ブロックの間に挟まれた。

原因・対策

本件労災の原因は、消波ブロックを仮置きする際に隣り合うブロックを接触させた状態にしたことや、吊り上げ時に被災者がクレーンの近くにいたことなどが挙げられる。また同僚が合図を送る際に状況の把握と安全確認を怠っていたことも起因している。

このような災害の対策として、仮置きは十分に間隔を開けることやクレーン操作時は作業付近に立ち入らないことが重要である。また作業開始の合図を送る際は必ず周囲の安全を確認することも重要である。


一人親方あんしん労災 – エレベーターの搬器とターンテーブルの間に挟まれる

一人親方あんしん労災 - はさまれ、巻き込まれの労災事例

エレベーターの搬器とターンテーブルの間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、車両昇降用エレベーターのメンテナンス工事において、搬器の下部で作業をしていた作業員が搬器とターンテーブルの間に挟まれたものである。

事故発生当日、作業責任者を含む作業員3名でエレベーターのチェーン組み立て作業を行っていた。作業責任者はエレベーターの操作と指揮を行うために現場に立ち会っていた。まず、ピット部分に入った被災者が搬器の下部にチェーンを張る作業を終えたので、もう1人の作業者は責任者にエレベーターを上昇させるように伝えようとした。しかし、責任者は現場から一時的に離れていたため、作業者が自分でエレベーターを上昇させようとして、制御盤の「上昇スイッチ」を操作した。すると搬器は降下し、ピットから出ようとしていた被災者がターンテーブルとの間に挟まれた。

制御盤が「自動」になっている場合は押してある階数に自動的に移動するため、上昇/降下スイッチによって移動を制御することはできない。今回の場合は、移動先が1階とされていたため、上昇ボタンを押したとしても1階に移動した。

原因・対策

本件労災は、操作を知らない作業者が勝手にエレベーターを操作したことや、他の者が操作を行える状態で責任者が現場を離れたことが原因で起きた災害である。また、搬器を移動する際に下部に人がいるかどうかを確認しなかったことも原因の1つである。

このような事故を防ぐために、エレベーターの操作担当者が現場を離れる際は電源を切るなど他の作業者が操作できないような状態にしてから現場を離れることや、やむを得ず他の作業者が操作する場合は十分に教育を行うことが重要である。また、搬器を移動させる際には下部に人がいないことを確認することなどの安全教育をより強化していくことも大切である。


一人親方あんしん労災 – コンプレッサーの進行方向に立ち入り畦ブロックに挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

コンプレッサーの進行方向に立ち入り畦ブロックに挟まれる


発生状況

本件労働災害は、建て替えのため季節工場を一度崩壊し、そのコンクリートの破片をドラグ・ショベル(機体重量2t)でダンプに積み込み運搬するという作業中に発生したものである。

作業を始めるにあたり現場にあった移動式コンプレッサーを移動させることになり、初めは人の手で押していたが途中の段差を越えることができず、ドラグ・ショベルのバケットを用いることになった。作業員の1人がドラグ・ショベルを運転しもう1人が歯止めを設置してコンプレッサーの左側に立ち、被災者は右後ろに立った。

実際にフックをバケットで押したところ、タイヤが歯止めを乗り越えてしまい直進を続けた。道は緩やかな傾斜で前方の畦ブロックに激突しそうになったので、被災者はコンプレッサーを止めようと前方に飛び出した。しかしそのままコンプレッサーの押され被災者はコンプレッサーと畦ブロックの間に挟まれた。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラグ・ショベルを本来の使用方法と異なる形で用いたことや、コンプレッサーの進行方向に被災者が立ち入ったことなどが挙げられる。またコンプレッサーが逸走するのを防ぐための準備が不足していたことも起因している。

このような災害の対策として、ドラグ・ショベルは専門の教育を受けたものが適切な方法で使用することや、作業員が危険な目に遭わないよう安全に配慮した作業方法を事前に考えておくことが重要である。また逸走を防ぐための措置を怠らずにとることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 作業員1名がベルトコンベアーに巻き込まれる

一人親方あんしん労災 - はさまれ、巻き込まれの労災事例

作業員1名がベルトコンベアーに巻き込まれる


発生状況

本件労働災害は、ベルトコンベアーのメンテナンス中に作業者1名がベルトとベルトプーリーに挟まれ、被災したものである。

事故発生当日、ダムの工事現場において所長と作業員2名はベルトコンベアーの点検作業を担っていた。まず機械を停止させて被災者を含む作業員2名で点検を行ったところ、テンション部分に砂が付着していることを確認した。そこで2人はレーキを用いて砂を払いおとす作業を行い、作業者1名はコンベアーを作動させるため捜査室に戻った。被災者は第2コンベアーの方も気になったので独断でそちらの砂落としを始めたところ、レーキがベルトとベルトプーリーに巻き込まれてその付近に投げ出された。

被災者が操作室に戻ってこないので不審に思った所長が探しに行ったところ、コンベアーのつなぎ目部分に倒れていることが確認された。

原因・対策

本件労災はプーリーやベルト部分などの危険箇所に接触防止のカバーが設けられていなかったことや、作業標準が作業者に徹底して周知されていなかったことが原因で起きた災害である。

このような災害を防ぐために、原則として点検や調整作業は機械を停止させて行うが、ベルトコンベアーの砂落とし作業のように稼働中に行った方が効果が上がる場合はプーリーやベルトなどには接触防止カバーを設けることが重要である。また、作業標準を作業員に徹底して認知させ、それに従った手順を踏むことも大切である。

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