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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 操縦者が運転席から身を乗り出し、重機と建物の間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

操縦者が運転席から身を乗り出し、重機と建物の間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は木造家屋の解体工事現場において、ドラグショベルを運転していた作業員が、ほかの建物と接触事故を起こしその状況を確認するために運転席から身を乗り出した際に、建物と運転席に挟まれた事故である。

事故が起きた前日に、ドラグ・ショベルを現場に搬入していたがその他は現場周辺の清掃のみが行われた。その翌日、ドラグ・ショベルのバケットを解体用のフォークに付け替える際に事故が発生した。

ドラグ・ショベルを操縦していた被災者は、フォークが置かれている場所まで機体を動かしたが、少し前に出すぎたために後退をした。その際、解体予定とは別の家屋の塀にぶつかり、慌てて運転席から身を乗り出し状況を確認しようとしたが、その際に誤ってレバーを引っ掛けてしまい、突如ドラグ・ショベルの上部が旋回し、そのまま建物と重機に挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災は、ドラグ・ショベルを旋回させると接触する物体があるような狭小な場所で、バケットをフォークに取り替える作業をしていたことと、運転席で立ち上がり身を乗り出す際に不用意にレバーをひっかっけてしまったためにおきた事故である。

このような災害に対しては、作業場所の広さなどを事前に調査した上、作業計画を綿密に策定することと、アタッチメントの交換作業も障害物のない広い場所で行うことが重要である。さらに運転席においてなにか行うときは、エンジンを切ったり操作レバーをロックしたり、不用意な動作がおきない状態にすることも大切である。


一人親方あんしん労災 – トラッククレーンのアウトリガーと建設物の間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

トラッククレーンのアウトリガーと建設物の間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、建設機械の通行用に仮設の橋を設置する際に発生したものである。現場は農地整理が行われる予定で、そこに向かうまでの間に川をまたいで橋が架けられていたが強度が弱くなっていたため新たな橋を建設することになっていた。

この橋は台座に鋼板を敷いて組み立てるものだった。作業は、まず鋼板をトラックで既存の橋の手前まで運び出し、その後積載形トラッククレーンで鋼板を吊り仮設の橋台座に敷くという手順で行われた。橋の幅が短かったためクレーンのアウトリガーを少ししか出さずに作業していた。

被災者はブームを20度ほどまで傾け、はじめは1枚ずつであったにもかかわらず途中から鋼板を2枚同時に吊り上げるようになっていた。2枚吊った状態でブームを旋回させようとしたところ、車体がゆっくりと傾きはじめた。被災者は逃げることができずクレーンのアウトリガーと橋の欄干部分にはさまれてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、トラッククレーンのアウトリガーを十分に張り出すことなく重い資材を吊り上げてしまったことと、被災者が一度に2枚の鋼板を吊り上げようとしたことが挙げられる。

このような災害の対策として、アウトリガーの張り出し幅に合った荷重のものしか吊り上げないことやアウトリガーを十分に張り出せる場所を選ぶこと、さらにトラッククレーンなどの建設機械を使用するときには万一車両が転倒した場合でも作業員がすぐに逃げられるような位置で作業することなどが挙げられる。


一人親方あんしん労災 – 積載形トラッククレーンが横転して手すりと車体に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

積載形トラッククレーンが横転して手すりと車体に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、ビルの建設作業中に積載形トラッククレーンで資材を搬入する際に車体が転倒したものである。被災者は近くの資材置き場から型枠に用いる資材を吊り上げ荷重2.9tのトラッククレーンで現場に運び、その後打設が完了している地下一階の床へ搬入する作業を行なっていた。

資材を約3t積んで現場に到着した被災者は、トラッククレーンを土止めの隣に敷設された鉄板の上に駐車した。そのとき地下の床側のアウトリガーを最大の張り出し幅で設置していた。その後約1tの資材を玉掛けし、旋回してつり荷を巻き下げた。

すると大きな負荷により鉄板がたわみ、アウトリガーが鉄板から滑って外れたため車体が大きく傾いた。被災者は焦ってジブを起こすつもりで操作したが実際には倒してしまったためさらに車体が傾き、転倒した。これにより被災者の体は墜落を防止する手すりとクレーンとの間に挟まれた。

原因・対策

本件労災の原因は、トラッククレーンの定格荷重を守らなかったことと、アウトリガーを鉄板の端に設置したことが挙げられる。また被災者がトラッククレーンを運転する場合に必要な資格を取得していなかったことも起因している。

このような災害の対策として、必ず車両の定格荷重を守って作業を行うことやアウトリガーを鉄板の端に設置しないことなどが挙げられる。さらに吊り上げ荷重が3t未満の積載形トラッククレーンを用いる作業は、専門の技能講習を受けた者のみが担当することも重要である。


一人親方あんしん労災 – 振動ローラーと積載形トラッククレーンの間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

振動ローラーと積載形トラッククレーンの間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、ガス管を埋設した後の復旧作業中に起こったものである。

作業は、ダンプトラックが作業現場でアスファルト合材を散布する→作業員がスコップで全体に敷き詰める→レイキを用いてにならす→ハンドガイド式振動ローラーで転圧して固める→アスファルトの既設部分との境界や転圧の足りない箇所をガスバーナーで温め再びならす、という手順で行われた。

その後計画していた箇所の作業が早く終わったことから、作業員たちは計画外の部分も前倒して作業することにした。必要な用具等を運ぶため、作業員の1人は積載形トラッククレーンを転圧作業箇所に停めた。このとき、車両を誘導する者はいなかった。

振動ローラーを後進の状態で運転していた被災者は、背後にトラッククレーンが停車していることを知らずにそのまま進み続けたため、しばらくして車両の側面に接触し、車体と振動ローラーのハンドルとの間に挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、振動ローラーで後進する際に進行方向が安全か確認しなかったことと、振動ローラーのハンドルに挟まれた場合に、レバーがニュートラルになり動作が停止する装置を付けていなかったことが挙げられる。さらに振動ローラーの動作範囲内に立ち入りを禁止する表示がなされていなかったことや、トラッククレーンの誘導者がいなかったために車両を振動ローラーの作業場所に停めたことも起因している。

このような災害の対策として、後進するときは必ず後ろの状態を確認することと、障害物に挟まれる場合に備えて、後進を止めて停止する装置を振動ローラーに設置することが挙げられる。また振動ローラーを用いた作業場所には他の作業員の立ち入りを防ぐ措置をとることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 天井裏の鉄骨と収納台の間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

天井裏の鉄骨と収納台の間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、天井裏に張られた電線を点検する作業中に発生したものである。現場の天井にはビデオプロジェクターを置くための収納台が天井裏の鉄骨からワイヤーロープでつり上げられていた。これは通常天井にしまわれていて、使用する際にはモーターで床まで下ろすことができるというものだった。

天井裏にある幹線を点検する際に、被災者はこのビデオプロジェクターを収納する台の上に乗って、他の作業員に無線機で別室の操作盤を上昇させるよう頼んだ。このとき使用していた無線機は1回につき3分で切れるシステムで、残り10秒になると警報音が鳴るようになっていた。

この警報音が鳴ったため収納台を上昇させていた作業員が被災者に「まだ上げていいか」と確認したところ「あと少し上げて欲しい」と返事があったので「あと5秒間上げる」と伝えようとしたがそこで無線が切れてしまった。作業員は5秒間上昇させたのち無線機で被災者と連絡を取ろうとしたが返事がなく、現場に向かうと被災者は天井裏の鉄骨と収納台に挟まれていた。

原因・対策

本件労災の原因はビデオプロジェクターの収納台で天井と床を行き来したことと、安全を考慮した作業計画が十分に立てられていなかったことが挙げられる。

このような災害の対策として、天井裏で作業する場合は安全に上り下りできるローリングタワーなどの装置を用いること、天井裏へ通じる専用の開口部を使用することが挙げられる。また、現場監督などの責任者は業務に適した安全な作業計画を定める必要がある。

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