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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – マンホール内で酸素欠乏症に

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

マンホール内で酸素欠乏症に


発生状況

本件労働災害は、道路の水捌けをよくするために地中に貯水槽を設置し、それを下水管につなぐ工事を行なっている際に、作業者1名が酸素欠乏症になったものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者3名で、マンホールの中に入って地下3メートル地点で作業を行うこととなっていた。元請から作業指示を受けた後、マンホールを10分間開けたままにし、被災者から順番に地下に進んでいった。するとハシゴを降りている最中に、突然被災者がハシゴから落下し、マンホールの底にうつ伏せの状態で倒れてしまった。地上でそれを見ていた他の作業者は、偶然近くで工事を行なっていた建設会社の作業者に応援を頼み、ロープを利用して被災者を引き上げることができた。

なお、事故発生時にマンホール内の換気は行われておらず、酸素濃度も測定されていなかった。また、現場には酸素欠乏などに関する資格を所有している者はおらず、特別教育を修了した者もいなかった。

原因・対策

本件労災は、マンホールが接続されている下水管には工場用汚水等が流れていたため、酸素欠乏の可能性が予想できたにもかかわらず、酸素濃度の測定を行わなかったことや、換気あるいは呼吸器等の着用をしないまま地下に入ったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、当該工事を行う際は必ず作業場現場の酸素濃度を測定し、必要であれば換気や呼吸用保護具を使用することが重要である。また、酸欠作業に従事する者に酸素欠乏に関する知識などを教育し、適切な作業責任者の指示の元作業を行うことである。


一人親方あんしん労災 – ガス圧調整ガバナー室内で酸素欠乏症に

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

ガス圧調整ガバナー室内で酸素欠乏症に


発生状況

本件労働災害は、ガス圧調整ガバナー室の清掃作業を行う際に、作業者1名が酸素欠乏症になり、倒れたものである。

事故発生当日、作業責任者を含めた3名で内容積が約10.8立法メートルのガナバー室の清掃作業を行なっていた。まず、被災者ともう1人の作業者で2つの点検口の蓋を開け、1人が送風機をセットして中の換気をする準備を行なっていた。その際、被災者はガバナー内部の状況を確認してくると言って、タラップを降って内部に入っていった。すると、中に入って数十秒後に内部でガタンと言う音がしたため、作業者が中を確認したところ被災者が床で倒れていた。そこで近くにいた通行人に協力をしてもらい、被災者はガバナーから救出されてそのまま病院に運ばれた。

なお、事故が発生した時、作業責任者は打ち合わせに出ており、現場にはいなかった。

原因・対策

本件労災は、酸素が欠乏しているガバナー内部に保護具をつけずに入ってしまったことや、酸素欠乏危険作業を行う際に資格を有したものが作業指揮をとっていないにも関わらず、作業者に特別教育を実施していなかったことが原因で起きた災害である。ガバナー内の酸素が欠乏していた原因としては、ガバナーの各部分から都市ガスが流出し、内部の空気がこれに置換されたこと、内部の排水に微生物が繁殖して酸素が消費されたこと、金属の腐敗によって酸素が消費されたことが考えられる。

このような事故を防ぐために、当該作業現場においては酸素濃度を測定して適切な作業計画を立てることが重要である。また、酸素欠乏危険作業者の資格を有したものが指揮を取り、作業者に対して特別教育を行うことが重要である。


一人親方あんしん労災 – 浴室の塗装中に有機溶剤中毒に

一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例

浴室の塗装中に有機溶剤中毒に


発生状況

本件労働災害は、個人住宅の改修工事の一環として行われた吹き付け塗装作業中に発生したものである。当日は下請けの塗装店に所属する被災者を含めた2人が作業を担当しており、午後の浴室部分の塗装に関しては被災者が1人で行うことになった。

被災者はまず塗装のいらない部分を養生し、浴室の隙間はすべてビニールとテープで覆ってしまった。その後有機溶剤キシレン5~10%・アセトン5~10%・トルエン20~30%・酢酸エチル5~10%を含有する下塗りシーラー剤を塗布した。

塗装をはじめてから1時間ほど経過したとき、被災者は塗料の臭いがきついと話しながら一度作業場所を離れた。このとき被災者は有機溶剤に酔っており、目も赤く充血していた。10分ほど休憩したのち、被災者は再び作業現場へ戻っていった。

その後1時間経っても被災者が戻ってこないことに心配した同僚が浴室を覗くと、被災者は現場で倒れている状態で発見された。同僚は現場から引きずるように被災者を救出したが、このときすでに被災者の意識はなく同僚も気分が悪くなってしまっていた。

原因・対策

本件労働災害の原因は、浴室の窓など隙間に養生テープを貼って通気性がほとんどない状態で作業を行ったことや、有機溶剤を使用するにもかかわらず防毒マスクを着用していなかったことなどが起因している。

このような災害の対策として、有機溶剤の使用量や作業場所の広さに合った適切な換気装置を使用する必要がある。また呼吸用保護具の着用を徹底する必要がある。


一人親方あんしん労災 – 井戸地下室で酸素欠乏症

一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例

井戸地下室で酸素欠乏症


発生状況

本件労働災害は、ゴルフ場に設置された井戸のバルブを調節する作業中に発生したものである。この作業はゴルフ場の給配水関係を統括し管理している者と、施工会社の配水工事における責任者の2名で行われていた。

災害発生当日はゴルフ場の管理者が先に井戸地下室に入りバルブ調節作業を開始し、3時間後に工事責任者が立ち入った。しかしその後しばらくしても2名が戻らないため施工会社の作業員が様子を見に行ったところ、2名とも地下室で倒れていることが確認された。

作業員はすぐに事務所に連絡し、その場にいた同僚3名を連れて救助にあたった。しかし同僚の1名が外部に無線連絡で状況を伝えている際に、第一発見者の作業員は特別な装備をしないまま事故現場に立ち入ってしまった。

その後他の作業員がゴムホースを加えながら救助に入ったところ、管理者、工事責任者と作業員の3名は死亡している状態で発見された。

原因・対策

本件労災の原因は、井戸地下室という空気循環の難しい現場で酸素濃度の測定や換気を行わず、保護具も着用せずに作業を実施したことが挙げられる。また酸素欠乏危険作業主任者による正しい指揮が行われなかったことにより、救助者の酸素欠乏に関する知識が不足していたことも挙げられる。

このような災害の対策として、地下室のような酸素欠乏のおそれのある現場では必ず作業開始前に酸素濃度の測定や換気などを怠らないことが重要である。また酸素欠乏危険作業主任者を定め、作業の指揮や安全管理を徹底する必要がある。


一人親方あんしん労災 – ウレタンフォームを吹き付け中、酸欠により倒れる

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

ウレタンフォームを吹き付け中、酸欠により倒れる


発生状況

本件労働災害は、サウナの天井裏における断熱・結露防止材を吹き付ける作業中に、作業者1名が酸欠になったものである。

事故発生当日、作業者3名でサウナの天井裏にウレタンフォームを吹き付ける作業を担っていた。10分交代で1人ずつ天井裏に登り、溶液が積んであるトラックからホースを伸ばしてエアガンで吹き付けを行うものであった。作業現場は、気積が約4.3立方メートルであり、隅に点検孔があるだけの密閉された場所であったため、作業者は防毒マスクを使用していた。

最初に被災者が吹き付け作業を開始し、10分経過したので次の作業者が点検孔から合図を出したところ、被災者はフラフラした状態でハシゴを下り、地面に着いたところで倒れてしまった。

点検孔は45cm四方の孔であったため、換気するための送風機を使用することができず、災害発生より4時間経過した後の酸素濃度は基準よりも低い20.5%であった。

原因・対策

本件労災は、ウレタンフォームの成分の影響により、空気中の酸素濃度が低下しているにも関わらず、十分な換気を行うことなく、呼吸用保護具をつけずに作業を進行したことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、現場の性質上、換気を十分に行えない作業現場においては防毒マスクではなく呼吸用保護具を使用し、定期的に酸素濃度の計測を行うことが重要である。また、作業者に対して酸素欠乏の危険について、教育を行うことも大切である。

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