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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – ダイバー2名が遭難

一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例

ダイバー2名が遭難


発生状況

本件労働災害は、ライトブイの設置に伴う潜水業務中に発生したものである。災害発生当日は午前9時ごろに2名のダイバーが水深45m地点まで潜水艦で潜った。海底には10分間滞在し、その後15分かけて浮上していく予定であった。

ところが浮上予定時刻になっても2名が水上に現れないため、待機していた別のダイバーが9時40分に事情調査のため潜水した。しかし2名を見つけることはできず10分後に浮上した。

潜水指揮者は緊急事態とみなし潜水艦を警戒船に近づけ、報告および潜水による捜索を行なったが30分経過しても発見することはできなかった。その数時間後、2名は現場からかなり離れた沖で見つかった。

潜水作業は通常2名のダイバーがバディを組んで行うため2名双方が同時に命の危険にさらされる事態は少ない。今回の場合も1名の所持する水中カメラには作業の途中経過が写されていたため、もう1名に窒素酔いなどの異常が発生し、それにパニックを起こしもう1人も遭難してしまったのではないかと考えられる。

原因・対策

本件労災の原因は、空気潜水の場合水深30mほどから窒素酔いが発生しやすくなるにも関わらず、特別な防止策を取らなかったことが挙げられる。またカメラを所持していなかったダイバーは潜水が久々であり窒素酔いを起こしやすい状態であったことも起因している。

このような災害の対策として、高圧タンクでダイバーに作業場所より高い圧を加えることによって体制をテストする方法や、深い潜水の前に何度か訓練として潜って体を慣らしておくといった窒素酔いを防ぐ方法をしっかりと取っておくことが挙げられる。


一人親方あんしん労災 – シックナーを清掃中、硫化水素を吸い込み倒れる

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

シックナーを清掃中、硫化水素を吸い込み倒れる


発生状況

本件労働災害は、酸化チタンの製造工場においてシックナーの清掃中、硫化水素を吸い込んで倒れたものである。

自己発生当日、当工場の二次下請けの作業者5名でシックナーに溜まっていた残渣を除去する作業を担っていた。シックナー内の中心付近には0.7メートル、その周辺には約0.4メートルの残渣があり、それらの影響で腐敗防止のために使われている塩化ビニル樹脂が削り取られてしまっている状態であった。まず、シックナーの蓋を外し、上澄み液を回収してから装置内の酸素濃度を測定したところ、作業に問題ない数値であった。そのため、被災者ははしごを使って内部に入り、残渣を穴から落とすためにスコップで突いたところ、そこから硫化水素が発生し、それを吸い込んでその場に倒れてしまった。

なお、被災者はガーゼマスクを着用し、胴長靴等の作業着を着ていた。

原因・対策

本件労災は、硫化水素が発生する可能性がある現場においてその測定をしておらず、さらに装置内の換気を実施していなかったことが原因で起きた災害である。また、シックナーを熟知している発注者が下請けの作業者に特別指導を実施せずに、資格を取得している者を作業主任者に選任しなかったことも原因である。

このような事故を防ぐために、硫化水素濃度の測定は継続的に行い、特に作業前は残渣を十分にかきまぜた上で換気をし、有機物を追い出すことが重要である。また、資格を取得済みの作業主任者を選任し、作業者に適切な指導を実施すること、元請けは危険発生箇所について詳細に記述した作業手順書を作成することも大切である。


一人親方あんしん労災 – 薬剤が混ざり二酸化塩素中毒に

一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例

有機溶剤の蒸気を吸い込み倒れる


発生状況

本件労働災害は、木造家屋の洗浄中に発生したものである。家屋内の木造部分にある汚れを落とした後、日焼けやカビを取り除き仕上げに薬剤を塗布するというものであった。

汚れ落としにはフッ化水素を含んだ酸性の水溶液を使用し、仕上げの薬剤には過酸化水素水溶液と亜塩素酸ナトリウム水溶液を混ぜたものを使用した。作業場所は6畳間で、南側に位置する扉を開けていたものの風は通っていなかった。

始めに柱や天井など木造部分に汚れ落としを塗布したのち、乾燥したら仕上げの薬剤を上塗りすることになっていた。この時薬剤を水で薄めて使用する予定だったが、濃い方がより高い効果を得られると考えた被災者は薬剤を原液のまま塗り始めた。この時被災者は保護マスクを着用していなかった。

作業開始からしばらくして、喉に違和感を覚えた被災者は作業を中断し、休憩を取ることにした。しかし数分経っても息苦しさが緩和されないため、病院で検査したところ二酸化塩素中毒であることが確認された。

原因・対策

本件労災の原因は、1つめの薬剤の乾きが完全でないうちに別の薬剤を塗ったことで亜塩素酸ナトリウムを発生させたことや、通気性の悪い場所で作業したことなどが挙げられる。また呼吸用保護マスクを未着用であったことや薬剤を原液のまま塗布したことも起因している。

このような災害の対策として、薬剤を扱う際には必ず使用量や使用方法を守る必要がある。また必ず十分な換気を行い呼吸用保護具も適切に使用することが重要である。


一人親方あんしん労災 – 有機溶剤の蒸気を吸い込み倒れる

一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例

有機溶剤の蒸気を吸い込み倒れる


発生状況

本件労働災害はビルの新築工事中に発生したものであり、内壁を塗装している最中であった。当日は作業員とその同僚の2名で階段周りや戸口の塗装を実施することになっており、はじめに作業場所の養生を完成させてから正午ごろに下塗りを開始した。

現場はコンクリートに囲まれた箇所であり、扉が2つあったもののこの扉を閉めれば密閉状態であった。作業開始時この扉は開いている状態で作業員は防毒マスクを着用していなかった。

下塗り材には15㎏缶に入ったトルエンを70%ほど含む第二種有機溶剤を使用した。10分後別の作業員も応援に入り、この時に現場の2つの扉は閉められそのまま3名で作業が続行された。

しかしその後しばらくして他の作業員が現場を確認したところ3名が倒れていることがわかり、病院に搬送され検査したところトルエンの蒸気を吸い込んで被災したことが明らかになった。

原因・対策

本件労災の原因は、排気装置も防毒マスクもつけることなく有機溶剤を使用したことや、現場で唯一の通気口である2つの扉を完全に閉めて作業したことなどが挙げられる。また有機溶剤の作業主任者を選定しておらず作業管理が徹底されていなかったことも起因している。

このような災害の対策として、第二種有機溶剤の使用時には必ず局所排気装置も設置し防毒マスクを着用することが重要である。また作業者の中から有機溶剤作業責任者を決定することや、有機溶剤の取扱に関する教育を徹底する必要がある。


一人親方あんしん労災 – 塗装作業中、有機溶剤中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物等との接触の労災事例

塗装作業中、有機溶剤中毒に


発生状況

本件労働災害は、役場の戸口部分の塗装作業を行なっていた作業者3名が、下塗り材に含まれるトルエンを吸い込み、意識が不明瞭になったものである。

自己発生当日、被災者を含む作業者3名は、役所の戸口部分の塗装作業を担っていた。まず、本塗装の下地をつくるために下塗りを施す作業に取り掛かった。使用した塗料はトルエンを約75%含んだ無色透明の第二種有機溶剤であり、15kg缶に入っていた。正午に作業を開始したところ、3人は突然意識が不明瞭になり、その場に座り込んでしまった。その後30分後に現場監督がその3人を発見し、救出した。

作業現場である戸口は四方がコンクリートに囲まれており、通気性が悪く、2箇所ある戸も閉まっている状態だった。局所排気装置等も配置されていない中、作業者は防毒マスクを使用せずに作業を行なっていた。

原因・対策

本件労災は、屋内の作業場で有機溶剤を使用するにも関わらず、排気整備を整えないかつ防毒マスクを使用せずに作業を行なっていたことが原因で起きた災害である。また、有機溶剤作業責任者が選任されていなかったため、作業者に十分な衛生教育が行えておらず、適切な作業管理が行えなかったことも原因の1つである。

このような事故を防ぐために、第二種有機溶剤を使用する際には十分な換気を行えるような措置を講じ、作業者には防毒マスクを使用させることが重要である。さらに、有機溶剤作業主任者を選任し、有機溶剤に関する衛生教育を徹底した上で適切な作業管理を行うことである。

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